○村田町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月24日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき実施する妊産婦の健康診査(以下「妊産婦健診」という。)に必要な費用の一部又は全部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに母体の健康保持増進、胎児の健全な成長及び安全な出産に資することを目的とする。

(令2告示94・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有し、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(以下「対象者」という。)とする。

(令2告示94・一部改正)

(対象となる妊産婦健診の回数)

第3条 助成の対象となる妊婦健診は、14回を限度とする。ただし、多胎妊娠である場合は20回を限度とする。

2 産婦健診は、2回を限度とする。

(平27告示24・令2告示94・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は、対象者が受診した妊産婦健診費の額のうち、保険適用外の自己負担額とする。ただし、町が県内の妊産婦健康診査委託医療機関(以下「委託機関」という。)と契約している費用の額を上限とする。

(令2告示94・一部改正)

(助成方法)

第5条 助成方法は、町と医療機関(病院及び診療所をいう。以下同じ。)による委託契約の現物払い、又は対象者の申出による償還払いのいずれかとする。

(助成券の交付等)

第6条 町長は、対象者を村田町母子健康手帳・妊産婦健康診査受診票(助成券)交付台帳(様式第1号)に登録し、次に掲げる助成券を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(助成券)(様式第2号)

(2) 産婦健康診査受診票(助成券)(様式第3号)

2 助成券は、単胎及び多胎にかかわらず1回の妊娠において1回の交付とする。

3 助成券の有効期間は、交付の日から産後8週までとする。ただし、流産等の理由で妊娠が継続されなくなった場合は、継続されなくなった日から8週までとする。

4 助成券の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、助成券を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

5 助成券を亡失したときは、再交付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(平27告示24・令2告示94・令3告示71・一部改正)

(助成券の返納等)

第7条 交付者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに未使用の助成券を町長に返納しなければならない。

(令3告示71・一部改正)

(委託契約による妊産婦健診)

第8条 交付者は、委託機関で妊産婦健診を受けた場合、当該委託機関の窓口に助成券を提出し、請求された健診費用から助成額を引いた額を支払うものとする。

2 委託機関は、助成券に係る妊産婦健診費の支払いを町から受けようとするときは、前月までに利用した助成券につき、当該各月の20日までに請求書に助成券を添えて町長に請求するものとする。

(令2告示94・一部改正)

(償還払いによる妊産婦健診)

第9条 交付者は、委託機関以外の日本国内の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)で妊産婦健診を受けた場合、医療機関等窓口に助成券を提出し、必要な事項の記載を受けた上で、村田町妊産婦健康診査費助成申請書(様式第4号)と共に領収書を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上適当と認められる場合に交付者の口座に助成額を振り込むものとする。

(平28告示3・令2告示94・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部又は全部を返還させなければならない。

(1) 虚偽その他不正に助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成券を不正に使用し、又は他の目的に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日告示第55号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年5月16日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月20日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日告示第3号)

この告示は公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第37号)

この告示は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日告示第94号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第71号)

この告示は、令和3年12月17日から施行し、令和3年5月31日から適用する。

(令2告示94・一部改正)

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(平27告示24・全改、平30告示37・令元告示40・一部改正)

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(令2告示94・追加)

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(令2告示94・全改・旧様式第3号繰下)

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村田町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月24日 告示第16号

(令和3年12月17日施行)