○村田町公用自動車等使用管理規則
平成20年6月20日
規則第10号
村田町公用自動車等使用管理規則(昭和56年村田町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公用自動車等の管理について必要な事項を定め、事務の円滑な執行と公用車の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、町が所有するもの及び賃借して運行の用に使用するものをいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任された安全運転管理者をいう。
(3) 管理者 公用自動車の管理を命ぜられている課長(事務局長、所長を含む。以下「課長等」という。)
(公用自動車の分類)
第3条 公用自動車は、共用自動車及び専用自動車に分類し、その区分は次のとおりとする。
(1) 共用自動車 総務課に所属する公用自動車で、共用的に使用されるものをいう。
(2) 専用自動車 共用自動車以外の公用自動車をいう。
(公用自動車等の総括管理)
第4条 公用自動車及び公用車駐車場は、総務課長が総括するものとする。
2 総務課長は、自動車台帳(様式第1号)を備え、これを整備保管しなければならない。
(公用自動車の管理)
第5条 共用自動車の管理者は総務課長とし、専用自動車の管理者は当該専用自動車の所属する課の課長等とする。
2 管理者に事故があるときは、副参事、総括主査の職又はこれに相当する職にあるものがその職務を代理する。
(安全運転管理者)
第6条 安全運転管理者は、総務課長の職にある者とする。
2 安全運転管理者の補助業務を掌るため、副安全運転管理者を置く。
3 副安全運転管理者は、町長が指定した者とする。
(安全運転管理者の任務)
第7条 安全運転管理者は、公用自動車及びその公用自動車を運転する職員(以下「運転職員」という。)を管理監督するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 運転職員の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
(2) 運転職員が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転職員を配置すること。
(3) 異常な気象、天災その他の理由により安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転職員に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
(4) 運転しようとする運転職員に対して点呼を行う等により、車両法第47条の2第2項の規定による運行前点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(5) 運転しようとする運転職員及び運転を終了した運転職員に対し、酒気帯びの有無について、当該運転職員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)を用いて確認を行うこと。
(6) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(7) 運転職員名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため、必要な事項を記録する公用自動車運転記録簿(様式第2号)を備え付け、運転を終了した運転職員に記録させること。
(8) 運転職員に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
(令5規則8・一部改正)
(管理者の任務)
第8条 管理者は、常に公用自動車の効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意を払わなければならない。
2 管理者は、次の事項を遵守して交通事故の防止に努めなければならない。
(1) 道路交通法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者には、公用自動車を運転させないこと。
(2) 病気、過労、薬物等の影響その他の理由により、正常な運転をすることができないおそれがある者には、自動車を運転させないこと。
(3) 酒気を帯びている者には、公用自動車を運転させないこと。
(4) 第7条第5号の規定による運転しようとする運転職員及び運転を終了した運転職員に対する酒気帯びの有無について、当該運転職員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
(5) 第7条第6号の規定による酒気帯びの有無の確認内容を公用自動車運行記録簿に記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(6) 運転者に対し、道路交通法に規定する最高速度を超え、又は最低速度未満で自動車を運転させないこと。
(7) 公用自動車を常に良好な整備状態にあるよう努めること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
(令5規則8・一部改正)
(整備管理者)
第9条 町長は、車両法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2 前項で規定する整備管理者は、車両法で定める要件を備える者に委託することができる。
(公用自動車等の保管)
第10条 公用自動車及びその鍵の保管は管理者が行うものとする。
(公用自動車の運用)
第11条 公用自動車は、効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 公用自動車は、職員が公務に従事するために必要である場合のほか、使用することができない。
3 前項の規定にかかわらず、町が行う業務を委託した場合における受託者が、当該業務を行う範囲内において公用自動車を使用する必要がある場合等、町長が特に認めた場合には、職員以外の者に公用自動車を使用させることができる。
4 前項の規定により公用自動車を使用する者は、この規則の規定を遵守しなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(使用手続)
第12条 公用自動車は、管理者の運転命令によらなければ使用してはならない。
3 前項の規定に係わらず、緊急車両については、この限りでない。
(令5規則8・一部改正)
(共用自動車の配車)
第13条 共用自動車の配車を受けようとする職員は、緊急やむを得ない事情による場合のほか、使用の前日までに前条第2項に規定する申請書を総務課長に提出し、承認を得なければならない。
(運転職員の義務)
第14条 運転職員は、法令の規定を遵守するとともに、安全運転管理者及び管理者の指示に従い、公用自動車の安全な運転に努めなければならない。
2 運転職員は、公用自動車の使用中に、当該公用自動車等について交通事故等が発生したときは、直ちに法令の規定による措置を講じるとともに、速やかにその状況を管理者に報告しなければならない。
3 運転職員は、公用自動車の使用を終えたときは、公用自動車運転記録簿に所要の事項を記録するとともに、管理者に報告し、鍵を返納しなければならない。
(令5規則8・一部改正)
(交通事故等の処理)
第15条 前条第2項の規定により、運転職員から交通事故等の報告を受けた管理者は、直ちに安全運転管理者及び町長に報告するとともに、速やかに当該事故の処理を図らなければならない。
(損害賠償)
第16条 公用自動車の運行によって発生した交通事故等によって、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として、適正な賠償をするものとする。
(求償)
第17条 前条の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該事故が関係者の故意又は過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部をその者に求償することができる。
(業務の委託)
第18条 町長は、特に必要があると認めたときは、公用自動車の運転について、業務委託することができる。
(平20規則17・追加)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、公用自動車の使用について必要な事項は、別に定める。
(平20規則17・旧第18条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第14号)
この規則は、平成26年11月4日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則19・令5規則8・一部改正)
(令3規則19・令5規則8・一部改正)
(平27規則7・全改、令5規則8・一部改正)