○村田町職員の懲戒処分に関する基準

平成20年4月16日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じた同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告にあっては減給とする。

(情状等による加重及び軽減)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたときがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことができる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給にあっては停職、戒告にあっては減給とすることを原則とする。

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことができる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことができる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合にあって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行する。

(自動車運転事故等職員の懲戒に関する基準内規の廃止)

2 自動車運転事故等職員の懲戒に関する基準内規(昭和47年村田町訓令第2号)は廃止する。

(令和5年4月28日訓令第13号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条~第7条関係)

(令5訓令13・一部改正)

[一般服務関係]

違反行為

処分の種類

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた者

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた者

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた者

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた者

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした者

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた者

減給又は戒告

職場内秩序

ア 職員に対する暴行により職場の秩序を乱した者

停職又は減給

イ 職員に対する暴言により職場の秩序を乱した者

減給又は戒告

虚偽の報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った者

減給又は戒告

違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議をなし、又は町の能率活動を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者

免職又は停職

個人の秘密情報の目的外収集・使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等の情報を収集した者

減給又は戒告

イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した者

停職又は減給

セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした者

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的内容の電話やメールの送付、身体接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した者

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的行動を繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させた者

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的言動を行った者

減給又は戒告

パワー・ハラスメント等

ア 相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた者

停職、減給又は戒告

イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した者

停職又は減給

ウ 強度の心的ストレスの重責による精神疾患にり患させた者

免職、停職又は減給

公務員倫理違反

ア 賄賂を収受した者

免職

イ 利害関係者から供応接待を受けた者

免職、停職又は減給

政治的行為の制限違反

ア 地方公務員法第36条第1項の規定に違反して政党の結成に関与等した者

免職又は停職

イ 地方公務員法第36条第2項の規定に違反して特定の政治的目的をもって勧誘活動、文集の配付、掲示等の政治的行為を行った者

停職、減給又は戒告

ウ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした者

免職、停職又は減給

エ 公職選挙法第136条の2又は第137条の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした者

免職又は停職

法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた者

停職、減給又は戒告

内部通報

ア 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした者

停職又は減給

イ 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した者

減給又は戒告

営利企業等従事

許可なく営利企業に等に従事した者

減給又は戒告

[公金公物等関係]

横領

公金・公物、又は職員が公務として取り扱っている団体等の財産(以下「公金等」という。)を横領した者

免職

窃取

公金等を窃取した者

免職

詐取

人を欺いて公金等を交付させた者

免職

紛失

公金等を紛失した者

減給又は戒告

盗難

重大な過失により公金等の盗難にあった者

減給又は戒告

公物損壊

故意に公物を損壊した者

減給又は戒告

失火・爆発

過失により公物の失火、爆発を起こした者

減給又は戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した者及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した者

停職又は減給

不適性な処理

自己保管中の公金等の流用等で公金等の不適性な処理をした者

停職、減給又は戒告

コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で利用した者

減給又は戒告

[公務外非行関係]

放火

放火をした者

免職

殺人

人を殺した者

免職

傷害

人の身体を傷害した者

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった者

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した者

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人のもの(公金等を除く。)を横領した者

免職又は停職

窃盗

他人の財物を窃取した者

免職又は停職

強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した者

免職

詐欺・恐喝

欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた者

免職又は停職

賭博

ア 賭博をした者

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした者

停職

麻薬・覚せい剤等の所持・使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した者

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動等をした者

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した者

免職又は停職

わいせつ行為

痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等、わいせつな行為をした者

停職又は減給

ストーカー行為

同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行った者

停職又は減給

[交通事故・交通法規違反関係]

飲酒運転等

ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人身事故を起こした者

免職

イ 酒酔い運転をした者

免職

ウ 酒気帯び運転で物損事故を起こした者

免職又は停職

エ 酒気帯び運転をした者

停職又は減給

オ 飲酒運転となることを知りながら、又は十分に予測される状況下で飲酒を勧め、又は教唆した者

免職、停職又は減給

カ 飲酒運転であることを知りながら同乗した者

免職、停職又は減給

交通法規違反

ア 著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をし、物損に係る交通事故を起こし、措置義務違反をした者

免職又は停職

イ 著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした者

停職又は減給

交通事故

ア 人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせ、事故後の救護を怠るなどの措置義務違反をした者

免職

イ 人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせた者

免職、停職又は減給

ウ 人に傷害を負わせ、措置義務違反をした者

停職又は減給

エ 人に傷害を負わせた者

減給又は戒告

注1 「死亡」とは、事故後当該事故にかかる処分までの間に、当該事故によって死亡したものをいう。

注2 「重篤な障害」とは、事故当時における医師の診断が3ケ月以上の治癒を要すると認めたものをいう。

注3 「措置義務違反」とは、交通事故を起こした場合の救護及び危機防止の措置並びに警察への報告義務を怠ったもので、いわゆる「当て逃げ」「ひき逃げ」をいう。

[監督責任関係]

指導監督不適性

部下職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理監督者として指導監督に適正を欠いた者

停職、減給又は戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の違法行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した者

停職又は減給

村田町職員の懲戒処分に関する基準

平成20年4月16日 訓令第13号

(令和5年5月1日施行)