○村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領

平成20年3月26日

告示第10号

村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領(平成7年村田町告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業(以下「本事業」という。)の運用については、村田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年村田町訓令第7号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(利子助成金の交付)

第2条 融資機関は、交付対象資金(要綱第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の貸付実行(以下「貸付実行」という。)に際し、要綱第5条第3項の規定により利子助成金の交付が決定された者(以下「交付対象者」という。)から農業経営基盤強化資金利子助成金の受領に関する委任状(様式第1号)を徴収することにより、交付対象者に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし、融資機関が農林漁業金融公庫の場合には、利子助成金を農林漁業金融公庫が指定する交付対象者の口座に町長が直接払い込むものとする。

2 融資機関は、要綱第5条第3項の規定による交付決定を受けた交付対象資金について、貸付実行を行った場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金貸付実行一覧表(様式第3号―2)、期日別償還表(様式第4号)及び農業経営基盤強化資金利子助成金の受入口座届(様式第2号)を添付の上、速やかに農業経営基盤強化資金貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。なお、貸付実行時において融資機関が交付対象資金を貸付受入金又は貸付留保金として、貸付金の払出しを規制している場合は、期日別償還表(様式第4号)の右上部に朱書きで「貸付受入金(又は貸付留保金)受入」と記載するものとする。

3 融資機関は、毎年度、交付対象者が払込期日に約定利息を支払ったことを確認した後、町長が定める期日までに、農業経営基盤強化資金利子助成金支払請求明細書(様式第5号―2)を添付の上、農業経営基盤強化資金利子助成金支払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、融資機関が交付対象資金を貸付受入金又は貸付留保金として、貸付金の払出しを規制している場合若しくは交付対象者が任意の繰上償還を行った場合には、それぞれ貸付受入金・貸付留保金受払調書(様式第5号―3)又は繰上償還案件利子助成金支払請求調書(様式第5号―4)も併せて添付するものとする。

4 町長は、請求書等の内容を審査し、適正と認めた場合には、当該利子助成金を第2項の規定により届け出のあった受入口座に払い込むものとする。

5 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。

6 融資機関(農林漁業金融公庫を除く。)は、利子助成金の支払終了後、町長が定める期日までに、農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告明細書(様式第5号―2)を添付の上、農業経営基盤強化資金利子助成金代理受領・支払完了報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

7 町長は、第3項に定める農業経営基盤強化資金利子助成金支払請求書(様式第5号)及び第6項に定める農業経営基盤強化資金利子助成金代理受領・支払完了報告書(様式第6号)の提出期日を、関係融資機関に毎年度通知するものとする。

(利子助成金の適正な管理及び調査)

第3条 町長は、利子助成金交付事務を適正に執行するため、利子助成金の交付を決定した場合は、交付対象者ごとに農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者管理台帳(様式第7号)を作成し、所要事項を記載するものとする(交付対象資金の使途が農地の取得を含む場合は、当該管理台帳の裏面も記載する。)

2 町長は、交付対象資金の使途が農地の取得を含む場合は、前項の規定により作成した農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者管理台帳(様式第7号)の写しを農業委員会に送付し、利子助成金の交付決定状況を通知するとともに、利子助成金交付対象農地(以下「交付対象農地」という。)について、転用のための譲渡があった場合又は交付対象者の死亡、離農等の事態が発生した場合には、農業委員会から町長に速やかに報告がなされるよう連携を図るものとする。

3 町長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧、その他物件の調査等を行うことができるものとする。

4 町長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付けの経緯の聴取等を行うことができるものとする。

(利子助成条件の変更等)

第4条 融資機関は、交付対象資金の貸付条件が変更された場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金条件変更申請書(様式第8号)を作成し、条件変更後の期日別償還表(様式第4号)を添付して町長に提出するものとする。ただし、利子助成金の交付事務に影響のない貸付条件の変更の場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金条件変更申請書(様式第8号)の提出は要さないものとする。

2 町長は、農業経営基盤強化資金利子助成金条件変更申請書(様式第8号)の内容を審査し、利子助成金条件の変更を認めたときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子助成金条件変更通知書(様式第9号及び様式第9号―2)により交付対象者及び融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は、交付対象者から任意の繰上償還があった場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象資金繰上償還報告書(様式第10号)を作成し、繰上償還後の期日別償還表(様式第4号)を添付して町長に報告するものとする。

4 融資機関は、交付対象者の住所又は名称に変更があった場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第11号)を作成し、町長に報告するものとする。

5 融資機関は、合併等により住所、名称及び利子助成金の受入口座が変更になる場合は、第4項の規定に準じて農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第11号)及び農業経営基盤強化資金利子助成金の受入口座届(様式第2号)を作成し、町長に報告するものとする。

6 町長は、第1項から第5項までの規定により利子助成条件の変更を行った場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者管理台帳(様式第7号)を補正するものとし、第3条第2項の規定に準じて農業委員会に通知するものとする。

(融資機関の報告事項等)

第5条 融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。

(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。

(3) 交付対象者から借用証書特約条項に定める報告事項に係る報告がなされたとき(ただし、本事業に直接関係しない報告事項を除く。)

(利子助成金の交付停止及び返還)

第6条 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払いの一部又は全部を停止することができるものとする。

(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。

(2) 交付対象資金について融資機関から繰上償還の請求がなされたとき。

(3) 交付対象資金の交付対象農地を農地以外のものにするか、又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。

(4) 交付対象者に離農又は死亡その他これに準ずる事実が発生したとき(ただし、交付対象者の後継者等が、交付対象者と同様に農業に精進する場合を除く。)

(5) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。

2 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に遡り、交付対象者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。

(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。

(2) 交付対象資金の交付対象農地を農地以外のものにするか、又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。

(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で、町長が特に必要と認めるとき。

(4) 利子助成金が過大に支払われたとき。

3 町長は、利子助成金の支払の一部又は全部を停止する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定変更・取消通知書(様式第12号及び様式第12号―2)により交付対象者及び融資機関に通知するものとする。

4 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、返還すべき利子助成金に返還の事由となる事実が発生した日から返還の日までの日数に応じ、当該利子助成金額につき年10.95%の割合で計算した加算金を付して、速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。ただし、第2項第4号の場合については、加算金を付さないことができるものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前の利子助成金の取扱については、なお、従前の例による。

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村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領

平成20年3月26日 告示第10号

(平成20年4月1日施行)