○村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領
平成20年3月26日
告示第10号
村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領(平成7年村田町告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業(以下「本事業」という。)の運用については、村田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年村田町訓令第7号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
4 町長は、請求書等の内容を審査し、適正と認めた場合には、当該利子助成金を第2項の規定により届け出のあった受入口座に払い込むものとする。
5 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第3条 町長は、利子助成金交付事務を適正に執行するため、利子助成金の交付を決定した場合は、交付対象者ごとに農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者管理台帳(様式第7号)を作成し、所要事項を記載するものとする(交付対象資金の使途が農地の取得を含む場合は、当該管理台帳の裏面も記載する。)。
3 町長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧、その他物件の調査等を行うことができるものとする。
4 町長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付けの経緯の聴取等を行うことができるものとする。
4 融資機関は、交付対象者の住所又は名称に変更があった場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第11号)を作成し、町長に報告するものとする。
(融資機関の報告事項等)
第5条 融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。
(3) 交付対象者から借用証書特約条項に定める報告事項に係る報告がなされたとき(ただし、本事業に直接関係しない報告事項を除く。)。
(利子助成金の交付停止及び返還)
第6条 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払いの一部又は全部を停止することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関から繰上償還の請求がなされたとき。
(3) 交付対象資金の交付対象農地を農地以外のものにするか、又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。
(4) 交付対象者に離農又は死亡その他これに準ずる事実が発生したとき(ただし、交付対象者の後継者等が、交付対象者と同様に農業に精進する場合を除く。)。
(5) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。
2 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に遡り、交付対象者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。
(2) 交付対象資金の交付対象農地を農地以外のものにするか、又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。
(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で、町長が特に必要と認めるとき。
(4) 利子助成金が過大に支払われたとき。
4 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、返還すべき利子助成金に返還の事由となる事実が発生した日から返還の日までの日数に応じ、当該利子助成金額につき年10.95%の割合で計算した加算金を付して、速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。ただし、第2項第4号の場合については、加算金を付さないことができるものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前の利子助成金の取扱については、なお、従前の例による。