○村田町原油価格高騰対策本部設置要綱

平成20年1月9日

訓令第1号

(設置)

第1条 原油価格の異常な高騰による町民生活及び農林産業をはじめとする本町産業への影響を最小限に抑制し、町民生活の安全・安心、産業の活力、地域の活性化等を確保するための対策を総合的に推進するため、村田町原油価格高騰対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、前条で規定する町民生活等への影響を調査検討し、その対策を検討する。

(構成)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、対策本部を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務に従事する。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第5条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(令3訓令6・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月9日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令2・令3訓令6・一部改正)

区分

職名

本部長

副町長

副本部長

総務課長

本部員

財政課長、税務課長、町民生活課長、健康福祉課長

子育て支援課長、農林課長、まちづくり振興課長

村田町原油価格高騰対策本部設置要綱

平成20年1月9日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年1月9日 訓令第1号
平成24年3月28日 訓令第2号
令和3年3月30日 訓令第6号