○村田町町税等収納向上対策本部設置要綱

平成19年12月21日

訓令第25号

(設置)

第1条 町税、国民健康保険税、介護保険料、水道使用料等の各種使用料等(以下「町税等」という。)の収納の向上を図るため、村田町町税等収納向上対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 収納向上対策の検討及び推進に関すること。

(2) 収納向上対策に係る実施計画の策定及び収納目標の決定に関すること。

(3) 収納向上対策に係る組織間の調整に関すること。

(4) その他収納向上対策のため必要な措置に関すること。

2 対策本部の対象とする町税等は、次に掲げるものとする。

(1) 町税

(2) 下水道使用料等

(3) 農業集落排水事業施設使用料等

(4) 町営住宅使用料及び駐車場使用料

(5) 水道事業使用料等

(6) 国民健康保険税

(7) 保育料及び授業料

(8) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料

(9) その他使用料

(平21訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長を、副本部長は税務課長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、職員の中から期限を定め、本部員を任命することができる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(収納事務の実施主体)

第7条 収納事務の実施主体は、各債権保有担当課とする。

(事務局)

第8条 対策本部の庶務は、収納対策室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(村田町町税等収納特別対策本部設置要綱の廃止)

2 村田町町税等収納特別対策本部設置要綱(平成14年村田町訓令第19号)は、廃止する。

(平成21年2月23日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23訓令8・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

会計管理者 総務課長 財政課長 町民生活課長 健康福祉課長 子育て支援課長 建設水道課長 教育総務課長

村田町町税等収納向上対策本部設置要綱

平成19年12月21日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月21日 訓令第25号
平成21年2月23日 訓令第2号
平成23年10月1日 訓令第8号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号