○村田町職員等倫理の保持に関する条例

平成19年6月15日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 倫理審査会(第8条―第13条)

第3章 公益通報(第14条―第17条)

第4章 不当要求行為等(第18条―第20条)

第5章 その他(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員等の職務に係る倫理の保持、公益通報及び不当要求行為等に対する庁内体制の整備を図り、もって公正な職務の遂行を確保することにより、町民の負託に応え信頼される町政を確立し、守られるべき町民の利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員をいう。

(2) 職員等 職員、町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。

(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(4) 公益通報 職員等が、町の事務又は事業の執行に関し、次のいずれかに該当する事実があると思料されるときに、第8条第1項に規定する倫理審査会又は総務課に対して行う内部通報をいう。

 法令等に違反し、又は違反することとなるおそれのある事実

 人の生命、健康、財産その他の権利利益を害し、又は重大な影響を与えるおそれのある事実

 前2号に規定するもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある事実

(5) 通報者 公益通報をした職員等をいう。

(6) 不当要求行為等 違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為及び暴力行為等社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

(職員倫理原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であることを深く自覚し、正当な理由なく一部に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、自らの行動が町全体の信用に影響を及ぼすことを常に認識し、公私の別を明らかにするとともに、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与を受けるなど、町民からの疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、他の者に教示することにより職務の公正を損ない、又は職務に不当な影響を及ぼすおそれのある情報については、秘密とするなど適切に管理しなければならない。

5 職員は、職務の遂行に当たっては、法令を遵守し、不当要求行為等に対しては毅然として対応しなければならない。

(倫理監督者の設置)

第4条 職員の服務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置く。

2 倫理監督者は、副町長をもって充てる。

3 倫理監督者は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督者」という。)及び職員に対して必要があると認めたときは、指導及び助言を行い、又は相談に応じるものとする。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、職員倫理の保持及びその職務に係る法令遵守について自らの責務を深く自覚するとともに、所属の職員に対して常に適切な指導を行わなければならない。

2 管理監督者は、所属職員から第18条第1項に規定する報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するための必要な措置を講ずるとともに、当該報告が不当要求行為等に該当すると認められるときは、倫理審査会に通知しなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者(以下「町長等」という。)は、職員の職務に係る行為が町民からの疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修に努めなければならない。

2 町長等は、法令遵守の体制に資するよう職員に対する研修を実施し、関係者への指導啓発等、庁内体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第7条 何人も、職員等に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求してはならない。

第2章 倫理審査会

(設置等)

第8条 公益通報及び不当要求行為等に関する調査及び審査等を行うため、倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、公益通報及び不当要求行為等に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第9条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(委員)

第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うことができるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(会長等)

第11条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員全員の出席をもって開催するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めた場合は、公開することができる。

(審査会の職務)

第13条 審査会は、次に掲げる職務を所掌する。

(1) 第16条に規定する公益通報の受理、調査及び審査等に関する事項

(2) 第19条に規定する不当要求行為等の調査及び審査等に関する事項

第3章 公益通報

(公益通報)

第14条 職員等は、第2条第4号の公益通報(以下「通報」という。)をすることができる。

2 職員等は、通報をする場合は実名により誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、匿名により通報する場合には、通報の事実が確実にあると信ずるに足りる相当な根拠を審査会の委員に示さなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第15条 通報者は、正当な通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 通報者は、通報をしたことによって不利益な取扱いを受けたと思料されるときは、審査会の委員に対して、その是正の申立てをすることができる。この場合において、通報者がそれ以後に受けた不利益な取扱いは、特段の理由がない限り、当該通報をしたことを理由としてなされたものと推定する。

3 町長等は、通報者を保護するため、通報者が特定される情報を公開してはならない。

(通報に係る審査会の職務)

第16条 審査会は、委員に通報の受理及びその調査を行なわせることができるものとする。

2 審査会の委員は、通報を受けたときは、速やかに審査会に通知するとともに、当該通報の内容について調査しなければならない。

3 審査会は、委員が前項に規定する調査を終了したときは、当該通報の内容について速やかに委員から報告を受け、審査しなければならない。

4 審査会は、審査の結果当該通報どおりの事実があると認めるときは、その是正措置についての意見を付して、また、当該事実がないと認めるとき又は調査を尽くしても当該事実の存否が明らかにならないときは、その旨を町長等に報告しなければならない。

5 審査会は、審査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名の通報者については、この限りでない。

6 審査会は、町長等が正当な理由がなく次条第1項の措置を講じないときは、これを公表することができる。

7 前条第2項に規定する是正の申立てがあった場合の調査及び審査については、第1項から前項までの規定を準用する。

(通報に係る措置等)

第17条 町長等は、前条第4項に規定する審査会からの報告(前条第7項で準用する場合を含む。)を受けた場合は、速やかに審査の結果に基づいて必要な事実の確認を行うとともに、審査会の意見を尊重し、違法行為等の是正をするなど、再発を防止するために必要な措置を講じるものとし、またその内容を公表するものとする。

2 町長等は、前項に規定するもののほか、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、速やかに改善又は防止のために必要な措置を講じるものとする。

3 町長等は、職員等が自ら関与している違法な行為について通報した場合には、当該職員等の懲戒処分等については、通常の処分より軽減することができるものとする。

4 町長等は、通報に係る事実がないことが判明した場合等で、関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するための適切な措置を講じるものとする。

第4章 不当要求行為等

(不当要求行為等への対応)

第18条 職員等は、不当要求行為等があったときは、行政の透明化を図るとともに公正な職務の遂行を確保するため記録をし、上司に報告しなければならない。

2 前項で規定する記録は、審査会に提出することにより組織的な対応をしなければならない。ただし、明らかに不当要求行為等に該当しないと判断したものについては、審査会に提出しないものとする。

(不当要求行為等に係る審査会の職務)

第19条 審査会は、前条第2項の規定により記録が提出されたときは、速やかに必要な調査を行い、当該記録の内容が不当要求行為等に該当するかどうか審査しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による審査の結果、不当要求行為等に該当すると認めるときは、是正等の意見を付して、また該当しないと認めるときはその旨を町長等に報告するものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第20条 町長等は、前条第2項の規定により不当要求行為等に該当するものとして報告を受けたときは、速やかに報告に基づいて必要な事実確認を行うとともに、審査会の意見を尊重し、当該不当要求行為等を行ったものに対し警告する等必要な措置を講じるものとする。また、この場合において、町長は必要があると認めるときは、当該不当要求行為等を行ったものの氏名、警告の内容その他の事項について公表することができる。

第5章 その他

(職員等の協力)

第21条 職員等は、通報及び不当要求行為等の調査及び審査のため審査会から協力を求められたときは、これを拒んではならない。

2 前項の規定により協力した職員等は、その際、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(公表)

第22条 町長は、通報及び不当要求行為等の件数並びにその概要について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田町職員等倫理の保持に関する条例

平成19年6月15日 条例第19号

(平成19年6月15日施行)