○障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱
平成18年12月28日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)が、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けた場合に支払う費用(以下「利用者負担」という。)の軽減を行い、利用者の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。
(平25告示1・一部改正)
(利用者負担の軽減額)
第2条 利用者負担の軽減額は、次のとおりとする。ただし、法に基づく利用者負担の軽減があった場合は、この限りでない。
(1) 平成19年1月1日から同年3月31日までの間に受けた指定障害福祉サービス利用者負担の4分の3の額
(2) 平成19年度中に受けた指定障害福祉サービス利用者負担の2分の1の額
(3) 平成20年度中に受けた指定障害福祉サービス利用者負担の4分の1の額
(軽減手続き等)
第3条 町長は、軽減額を直接指定障害福祉サービス事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払を行ったときは、利用者に対し、利用者負担の軽減額の支給があったものとみなす。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。