○村田町児童福祉施設のサービスに係る苦情解決実施要綱

平成19年3月28日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき村田町が提供する児童福祉施設のサービスに係る苦情を適切に解決するために必要な措置を講じることにより、利用者の権利の擁護と信頼の確保を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 苦情解決の対象施設は、村田保育所、村田町児童館(以下「施設」という。)とする。

(平31訓令3・一部改正)

(苦情解決責任者)

第3条 苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置き、子育て支援課長をもって充てる。

2 責任者は、苦情解決を円滑に行うため、苦情解決の仕組み等について利用者に周知するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めるものとする。

(苦情受付担当者)

第4条 利用者からの苦情に適切に対応するため、別表に定める課及び施設に苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置き、責任者が指名した者をもって充てる。

2 担当者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情内容、利用者の意向等の確認及び苦情受付票(様式第1号)への記録

(3) 受け付けた苦情等の責任者への報告

(児童福祉サービス第三者委員)

第5条 苦情解決に当たって社会性及び客観性を確保し、利用者の立場及び特性に配慮した適切な対応を推進するため、児童福祉サービス第三者委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は3名とし、社会福祉に関する識見を有し、中立性を確保できる者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の職務)

第6条 委員は、次の職務を行う。

(1) 受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 利用者からの苦情の直接受付及び責任者への通知

(4) 苦情申出人への助言

(5) 責任者への助言

(6) 苦情申出人と責任者との話合いへの立会い及び助言

(7) 責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見聴取

(9) その他の苦情に関して必要な事項

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。

(苦情の処理)

第8条 担当者は、受け付けた苦情(投書等で匿名の苦情を含む。)をすべて責任者に報告し、責任者は、委員に報告する。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。

2 委員は、責任者から苦情内容の報告を受けた場合は、その内容を確認するとともに、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を苦情受付報告書(様式第2号)により通知する。

(苦情の解決)

第9条 責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努めるものとする。

2 苦情申出人又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。

3 委員の立会いによる苦情申出人と責任者との話合いは、次により行う。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果、改善事項等の書面での記録及び確認

4 苦情申出人と責任者との話合いの結果、苦情が解決した場合には、責任者は、苦情解決の経過、内容、対処方法等について、苦情解決結果報告書(様式第3号)により苦情申出人及び委員に報告する。

5 苦情申出人が、委員への報告及び委員の助言等を希望しない等明確な意思を示した場合は、苦情申出人と責任者との話合いにより解決を図るものとする。

(苦情解決の記録及び報告)

第10条 苦情解決及び改善を重ねることにより、サービスの質を高め、運営の適正化の確保を実効あるものとするため、次により記録と報告を行う。

(1) 担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過及び結果について苦情受付票(様式第1号)に記録する。

(2) 責任者は、苦情解決結果について委員に報告し、必要な助言を受ける。

(3) 責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び委員に対して報告する。

(苦情解決結果の公表)

第11条 責任者は、個人情報に関するものを除き、苦情申出の解決結果実績について公表する。

(秘密保持義務)

第12条 委員、責任者及び担当者又はこれらの職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、苦情解決に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31訓令3・全改)

区分

所属

苦情受付担当者

子育て支援課

村田保育所

村田町児童館

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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村田町児童福祉施設のサービスに係る苦情解決実施要綱

平成19年3月28日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)