○村田町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に係る事務に関し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧に供する簿冊)

第2条 閲覧に供する簿冊(以下「閲覧台帳」という。)は、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を記載したものをいう。

2 閲覧台帳は、毎年7月及び1月にそれぞれ当該月の前月末までの届出分に基づき更新し、その後の内容修正は行わない。

3 前項の規定により閲覧台帳を更新した場合は、速やかに更新前の閲覧台帳と差し替え、確実に廃棄するものとする。

(ストーカー行為等の被害者等に係る個人情報の保護)

第3条 町長は、次に掲げる者から、当該本人に係る住民基本台帳の閲覧等の請求を拒む申出があった場合は、当該申出をした者(以下「支援申出者」という。)及び支援申出者と同一の住所を有する者に係る記載を閲覧台帳から除くものとする。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であって、さらに反復して同法第2条第1項のつきまとい等をされるおそれがある者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって、さらなる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

2 前項の申出は、やむを得ない理由により支援申出者本人が申し出ることができない場合は、代理人より行うことができる。

3 町長は、支援申出者又はその代理人により第1項の申出があった場合は、支援申出者又は代理人の本人確認を行うものとする。

(閲覧の申出等)

第4条 法第11条の規定による閲覧を請求する者(以下「請求者」という。)及び法第11条の2第1項の規定による閲覧を申し出る者(以下「申出者」という。)は、閲覧希望日の1箇月前から2週間前までの間に予約を行うものとする。ただし、請求者が緊急を要する場合については、この限りでない。

2 請求者及び申出者は閲覧希望日の10日前までに次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、法第11条第1項の請求による場合は第1号の書類を、法第11条の2第1項の申出による閲覧の場合は、第2号から第7号までの書類を提出するものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号及び第1号の2。以下「請求書」という。)

(2) 住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 申請者におけるプライバシーポリシー等個人情報保護管理に関する資料

(5) 申請者が法人の場合、法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申請日から6箇月以内のもの(コピーの場合は謄本の原本を併せて提示))

(6) 申請者が委託を受けて閲覧する場合、又は委託して受託者に閲覧させる場合は、委託契約書(原本又は写しであることを明らかにしたもの。及び委託者並びに受託者の誓約書、プライバシーポリシー等個人情報保護管理に関する資料、委託者又は受託者が法人の場合、法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申請日から6箇月以内のもの(コピーの場合は謄本の原本を併せて提示))

(7) 閲覧目的を明示した資料(調査要綱、調査用紙等)

(閲覧に関する取扱い)

第5条 閲覧の実施に当たっては、閲覧台帳の管理を適正に行うため以下の取扱いとする。

(1) 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(2) 閲覧のための人数は、申請1件につき2名以内とする。

(3) 国、地方公共団体等又はこれらから委託を受けた者が閲覧を行う場合にあっては、必要に応じて閲覧者の人数の調整を行うものとする。

(4) 職員は、閲覧者に対し必要な注意事項を周知しなければならない。

(閲覧の制限等)

第6条 閲覧台帳から転記することができる項目は、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所のうち閲覧目的に必要と思われる事項に限るものとする。

2 法第11条の2第1項第1号の規定により閲覧させることができる場合は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)の定める基準に照らし、公益性が高いと町長が認めた場合に限るものとする。

3 法第11条の2第1項第2号の規定により閲覧させることができる場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条の定めによる団体で、その団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと町長が認めた場合に限るものとする。

4 法第11条の2第1項第3号の規定により町長が定めるものは次のとおりとする。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合

(2) 集合住宅の管理組合が管理業務を行うために当該集合住宅の居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合

(3) 間違った郵便物等が配達されるといった事情がある場合に、自らの住所に勝手に住所をおいている者がいないかどうかを確認したいとの申出があった場合

(平19訓令24・一部改正)

(閲覧の審査及び承認)

第7条 法第11条の2第1項の規定による閲覧について、第4条の住民基本台帳閲覧申出があったときは、町長は内容を審査し、可否の決定を行い、申請者に対して閲覧承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知を行うものとする。

2 前項により閲覧を承認したときは、町長は住民基本台帳閲覧申出書に記載された閲覧者に対し、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)により照会しなければならない。

(閲覧者が本人であることの確認等)

第8条 法第11条第1項の規定に基づく閲覧者は、閲覧にあたり国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の職員たる身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)を提示しなければならない。

2 前項の身分証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合は、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付の身分証明書の提示を求めることができるものとする。

3 町長は、閲覧者が申請の際に明らかにされた閲覧者であるか疑わしいときは、当該請求に係る国等に照会する等の方法により確認しなければならない。

4 法第11条の2第1項の規定に基づく閲覧者は閲覧するに当たって、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付の身分証明書であって閲覧者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類

(2) 郵便等その他町長が適当と認める方法により、当該閲覧者に対して送付した照会書の回答書

5 町長は前各項に定めるもののほか、必要に応じて、口頭で質問を行って補足する等の措置を講じるものとする。

(平19訓令24・一部改正)

(閲覧時の立会い等)

第9条 閲覧の際は、請求書又は申出書の記載事項を確認の上、原則として職員立会いのもとに、所定の場所において閲覧させるものとする。

2 閲覧の際は、閲覧に必要なもの以外は、閲覧場所に持ち込むことができないものとする。

3 閲覧者は閲覧場所を離れる際、記録紙及び閲覧台帳を職員に一時返却しなければならない。

(閲覧内容の点検及び手数料の徴収)

第10条 閲覧終了後は、職員が転記内容を点検のうえ、記録紙の写しを取り、別に定めがある場合を除き、閲覧件数に応じた手数料(村田町手数料徴収条例第2条第29号)を徴収するものとする。

2 職員は、記録紙に不要な内容や閲覧申請事項以外のものが転記されている場合、記録紙を回収し、廃棄するものとする。

(閲覧状況の公表)

第11条 町長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧の状況を広報紙等に掲載するなどの方法により年1回公表するものとする。

2 法第11条第1項の請求による閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 閲覧の請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求の事由

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

3 法第11条の2第1項の申出による閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要となる事項については別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28訓令6・全改)

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(平19訓令24・一部改正)

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村田町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 訓令第33号

(平成28年4月1日施行)