○村田町窓口業務の一部時間延長試行に係る事務取扱要領

平成18年9月29日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要領は、窓口業務の一部時間延長の試行に関し必要な事項を定める。

(取扱業務)

第2条 時間延長において取り扱う業務は、別表のとおりとする。

(時間延長を実施する日及び時間)

第3条 時間延長を実施する日及び時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く、毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日)の午後5時15分から午後7時までとする。

(職員配置)

第4条 時間延長を実施するにあたり、必要な体制を整備するとともに、効率的な事務執行を考慮し、所属の課(所、室、局)(服務規程第4条第3項に規定する者をいう。以下「所属長」という。)は職員を配置するものとする。

(職員の勤務時間)

第5条 時間延長に従事する職員の勤務時間は、月曜日にあっては午前8時30分から午後7時15分まで、水曜日にあっては午前8時30分から午後3時15分までとする。

(庁舎の管理)

第6条 所属長は、利用者が必要な場所以外に立ち入ることがないよう総務課長と協議の上、必要な事項は別に定める。

(補足)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項はその都度所属長と協議し定める。

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

時間延長窓口の取扱業務

① 住民票の写しの交付

② 住民票記載事項証明

③ 戸籍謄、抄本・戸籍の附票の写しの交付

④ 除籍・改製原の謄、抄本の写しの交付

⑤ 身元証明書の交付

⑥ 印鑑登録及び廃止の申請

⑦ 印鑑登録証明書の交付

⑧ 所得証明書、課税(非課税)証明書、納税証明書、資産証明書、評価証明書の交付

村田町窓口業務の一部時間延長試行に係る事務取扱要領

平成18年9月29日 訓令第31号

(平成18年10月1日施行)