○村田町サーバ室入退室管理規程

平成18年8月9日

訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、各種業務サーバが設置されている役場サーバ室(以下「サーバ室」という。)において、セキュリティ確保のため、入退室の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入退室管理者)

第2条 サーバ室の適切な管理を行うために、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、情報システム管理者をもって充てる。

3 入退室管理者は、入退室の管理を行うほか、各ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室の管理等)

第3条 サーバ室への入退室等は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 入退室者は、入退室管理者から事前に許可を受けている者及び情報政策担当職員のみとする。

(2) サーバ室内において作業を行う業者(以下「業者」という。)は、サーバ室入室許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を当該業務担当課へ提出しなければならない。

(3) 前号の申請書の提出があった場合には、当該業務担当職員は入退室管理者から事前に許可を受けるものとする。

(4) 入退室にあたっては、その都度鍵を用いる。ただし、情報政策担当職員及び各業務で毎日のバックアップ作業を行う職員は電気錠のパスワードで入室することができるものとする。

(5) 入退室者は、識別を行うために、名札を着用しなければならない。

(6) 入退室者は、入退室記録簿(様式第2号)に記入しなければならない。

(7) 業者が入退室する場合は、当該業務担当職員が扉の開閉を行い、かつ、作業の管理をするものとする。

第4条 サーバ室での作業が勤務時間外になる場合には、入退室者は作業終了後に宿日直業務者に報告するものとする。

(施錠の管理)

第5条 入退室管理者は、サーバ室の鍵及び電気錠のパスワードの管理を行い、事前に許可を得ている職員に限り、鍵を貸与するものとする。

2 パスワードについては、不定期に更新するものとする。

3 入退室管理者及び情報政策担当職員並びに毎日のバックアップ作業を行う職員は、電気錠のパスワードを他者に知られることのないよう、その管理の徹底を図らなければならない。

第6条 サーバ室内ラックの鍵の管理は次の表のとおりとする。

(1)

外部情報系ラック

まちづくり振興課

(2)

LGWANラック

(3)

内部情報系ラック

(4)

住基ネットラック

町民生活課

(5)

基幹業務系ラック

2 それぞれのラック内での作業が必要な場合には、入退室の許可を受ける際あわせて許可を受け、あらためて入室の際に鍵の貸与を受ける。

(令3訓令6・一部改正)

第7条 入退室者は、勤務時間外に作業が終了した場合には、貸与を受けた鍵を庁舎内の施錠のできる場所に保管し、翌勤務日の始業開始後直ちに返却するものとする。

(管理薄の作成)

第8条 入退室管理者は、入退室管理簿(様式第3号)を作成し、これを保存するものとする。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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村田町サーバ室入退室管理規程

平成18年8月9日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年8月9日 訓令第28号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和3年12月24日 訓令第19号