○村田町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年8月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(平21規則20・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。

(平21規則20・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平21規則20・一部改正)

(指定更新の申請)

第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平21規則20・一部改正)

第6条 削除

(平21規則20)

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第2条から第5条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新をしたときは、前条に定めるもののほか、次に掲げる事項を宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に提供することができる。

(1) 事業開始年月日

(2) 運営規程

(3) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(4) 役員の氏名、生年月日及び住所

(5) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平21規則20・全改、令3規則19・一部改正)

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(平21規則20・追加、令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防…

平成18年8月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)