○村田町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年8月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(平21規則20・一部改正)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(平21規則20・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則20・一部改正)
(指定更新の申請)
第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(平21規則20・一部改正)
第6条 削除
(平21規則20)
(1) 事業開始年月日
(2) 運営規程
(3) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(4) 役員の氏名、生年月日及び住所
(5) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平21規則20・全改、令3規則19・一部改正)
(平21規則20・追加、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)