○村田町地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、村田町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(平21訓令15・一部改正)
(事業)
第2条 包括支援センターは、次の事業を行う。
(1) 法第115条の44第1項第2号から第5号までに掲げる包括的支援事業及びその他厚生労働省令で定める事業
(2) 法第8条の2第18項に掲げる介護予防支援事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(平21訓令15・一部改正)
(対象者)
第3条 包括支援センターが行う事業の対象者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者とする。
(平22訓令23・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平22訓令23・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月11日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成22年9月15日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。