○姥ケ懐民話の里条例施行規則
平成18年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、姥ケ懐民話の里条例(平成17年村田町条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、姥ケ懐民話の里(以下「民話の里」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 利用の許可を受けた設備器具以外は利用しないこと。
(5) 許可なく、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(6) その他町長が指示すること。
(職員の立ち入り)
第7条 町長は、民話の里の管理運営上必要と認めるときは、職員をもって利用中に立ち入らせることができる。
2 前項に規定する減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 町の機関が行事又は事務を行うため利用する場合 全額
(2) 町又は町の機関が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 全額
(3) その他の団体で町又は町の機関が減免を必要と認めた場合 2分の1
(き損等の届出)
第9条 利用者は、民話の里の施設、設備又は器具等をき損、汚損又は滅失(以下「き損等」という。)したときは、直ちにき損、汚損、滅失届(様式第12号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 町長は、前条の規定により届けられたき損等を確認した場合は、直ちにその損害額を確定し、損害賠償額通知書(様式第13号)により利用者に賠償を求めるものとする。ただし、条例第16条ただし書の規定により、損害額を減額又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 損害賠償額の減額 き損等の原因が利用者の過失によるものであるが、当該損害が軽微かつ過失が相当程度低い場合
(2) 損害賠償額の免除 き損等の原因が利用者の責めを問えない場合
2 前項の規定による損害額の減額は、当該損害額の100分の20から100分の50までの間で町長が別に定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)