○村田町児童生徒就学援助要綱

平成17年3月25日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨にのっとり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。

(平20教委告示5・平23教委告示7・平30教委告示16・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童生徒」とは、本町の区域内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在学する者又は町外に住所を有し、本町の設置する小学校若しくは中学校に在学する者をいう。

2 この要綱において「就学予定者」とは本町に住所を有し、かつ、小学校又は中学校に翌学年の初めから就学すべき者をいう。

3 この要綱において「保護者」とは、児童生徒又は就学予定者に対して親権を有する者(親権を有する者がないときは後見人)をいう。

(平30教委告示16・令2教委訓令4・一部改正)

(援助の種類)

第3条 就学援助は、次に掲げる費用の範囲内で行う。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 医療費

(7) オンライン学習通信費

2 就学予定者の保護者にあっては、前項第2号の費用に限って援助するものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者にあっては、第1項第4号の費用に限って援助するものとする。

(平23教委告示7・平30教委告示16・令2教委告示21・一部改正)

(受給の資格)

第4条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者。

(2) 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止、その他教育委員会が定める措置を受けた者。

(3) 親族3名以上を扶養し、かつ、自己の居宅を有しない給与所得者で、年収が390万円以下である者及びこれに相当すると認められる者。

(4) 前各号に定める者のほか、特に援助が必要であると認められる者。

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に所要の書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長又は就学予定者が入学する予定の学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし、現に就学援助を受けている者で、学校長が申請事由に変更がないと認める者にあっては、この限りでない。

2 前条第1号に該当する要保護者については、町からの教育扶助連絡票(以下「連絡票」という。)の到達により、前項の申請があったものとみなす。

3 学校長は、第1項の申請書及び前項の連絡票を受理したときは、速やかに要保護及び準要保護児童生徒世帯票(様式第2号)を作成し、許否にかかる所見等を記入して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、関係民生委員の意見を求めることができる。

4 就学援助を申請した保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(平30教委告示16・一部改正)

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、第4条に規定する資格の有無を審査して受給者の認定を行い、その結果について学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(辞退の届出)

第7条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、遅滞なく就学援助費受給辞退届(様式第3号)を学校長経由で教育委員会に提出しなければならない。

2 正当な理由がなく、前項の届出を怠ったために不正に受給した援助費は、保護者において返還しなければならない。

(支給の額)

第8条 就学援助の支給額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。

(支給の方法)

第9条 就学援助費は、保護者の指定する金融機関の口座に支給するものとする。

2 前項の支給において、教育委員会が必要と認めた場合には、学校長を経由して保護者へ支給することができる。

3 支給の時期については、毎年度4月から9月分を前期分として10月末日までに、10月から翌年3月分までを後期分として3月末日までに支給するものとする。ただし、就学予定者の保護者への支給の時期については、就学前の3月に支給することができる。

(平30教委告示16・一部改正)

(就学援助の停止及び認定の取り消し)

第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正の申請をしたとき又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、若しくはその認定を取り消すことができる。

(就学援助費の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けたとき。

(2) 就学予定者が、就学援助費を受給した時点から入学のまでの間に、本町に住所を有しなくなったとき。

(平30教委告示16・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日教委告示第16号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委訓令第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日教委告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委告示17・一部改正)

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(令3教委告示17・一部改正)

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村田町児童生徒就学援助要綱

平成17年3月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会告示第4号
平成20年3月26日 教育委員会告示第5号
平成23年3月31日 教育委員会告示第7号
平成30年11月26日 教育委員会告示第16号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第4号
令和2年11月25日 教育委員会告示第21号
令和3年12月27日 教育委員会告示第17号