○村田町地域再生事業推進室設置規程
平成17年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 村田町行政組織規則(平成9年村田町規則第6号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、建設水道課に、村田町地域再生事業推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(令3訓令6・一部改正)
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域再生施策の立案と実施に関すること。
(2) 高速交通網や都市計画道路の沿道利用を促進すること。
(3) 本町活性化の助長を図ること。
(4) 大規模商業施設立地に関すること。
(職及び職務)
第3条 推進室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。
2 前項に定める職の職務は次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 総括主査 上司の命を受け、室の事務を整理する。
(3) 主任主査 上司の命を受け、班の事務を整理する。
(4) 主査 上司の命を受け、班の事務を処理する。
3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第23条第2項及び第3項並びに第24条に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。
4 その他の職員として、必要の都度参画する参与を置くことができる。
(平18訓令5・全改)
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。