○村田町国民健康保険税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町国民健康保険税条例(昭和34年村田町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則5・一部改正)
(平20規則5・旧第3条繰上・一部改正)
(減免)
第3条 条例第26条第1項各号に規定する者については、別表に定めるところにより国民健康保険税を減免する。
(平20規則5・旧第4条繰上・一部改正)
(減免の申請)
第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(平20規則5・旧第5条繰上・一部改正)
(平20規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認めたとき。
(平20規則5・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則8・旧附則・一部改正)
(東日本大震災にかかる保険税の減免の特例)
第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する東日本大震災における村田町国民健康保険税条例(昭和34年村田町条例第24号)第26条第1項第1号及び第4号に該当する者は、別に定めるところにより減免する。
(平24規則8・追加)
附則(平成17年10月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の村田町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の村田町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20規則5・全改、平22規則10・平30規則20・令元規則9・一部改正)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第26条第1項第1号に該当する場合 | 1 天災その他の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 天災その他の災害により納税義務者等(納税義務者及びその者との同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、均等割額、平等割額の10分の9 | ||
3 天災その他の災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財について損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額。以下「損害金額」という。)及び前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 |
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(1) 損害金額がその住宅又は家財の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の10分の5以上で合計所得金額が450万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円以下であるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 所得割額の8分の1 | ||
4 納税義務者等が冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)について、次のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 |
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(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の全部 | ||
(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | ||
(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | ||
(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | ||
(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | ||
条例第26条第1項第2号に該当する場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けることとなったとき、又は社会福祉事業団体若しくは親族から生活扶助を受けることとなった者 | |||
条例第26条第1項第3号に該当する場合 | 1 条例第26条第1項第3号に掲げる被用者保険の被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定により新たに国民健康保険の被保険者になる者 | ア 旧被扶養者に係る所得割額の全部 イ 旧扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合による。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧扶養者については減免を行わない。 ① 減額賦課非該当世帯に属する旧扶養者:5割 ② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧扶養者:軽減前の額の3割 ウ 旧扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合による。ただし、旧扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 ① 減額賦課非該当世帯:5割 ② 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割 |
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条例第26条第1項第4号に該当する場合 | 1 納税義務者等が失業、疾病その他の事由により、その年の合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が皆無とみなされる者で保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額の全部 | 所得の皆無若しくは激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 |
2 失業、疾病その他の事由により所得が激減した納税義務者等で、その年の合計所得見込額(合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とする。以下同じ。)の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見込所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 |
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(1) 見込所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 見込所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 見込所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||
(4) 見込所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | ||
(5) 見込所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||
(6) 見込所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||
3 納税義務者が刑務所等その他これに準ずる施設に収容されている者 | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 | 当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前日までの当該被保険者に係る月額の保険税額について適用する。 | |
4 その他特に町長が必要と認めるとき。 | 町長が必要と認める割合 | 町長が認める日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(平31規則6・全改)
(平20規則5・全改・旧様式第3号繰上、令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)