○村田町菅生簡易郵便局郵便窓口業務取扱規程
平成16年9月14日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、郵便窓口業務の委託に関する法律(昭和24年法律第213号)及び郵便窓口業務の委託に関する法律施行規則(平成19年総務省令第34号。以下規則という。)の規定に基づき、郵便局株式会社と村田町との郵便窓口業務等再委託契約、荷物の運送の取扱いに関する再委託契約、銀行代理行に係る業務の再委託契約並びに郵便貯金管理業務再再委託契約に関する簡易郵便局窓口業務(以下「郵便局業務」という。)の取扱いに関し、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19訓令23・全改)
(設置等)
第2条 前条で規定する郵便局業務を取扱うため、菅生出張所内に菅生簡易郵便局(以下「簡易郵便局」という。)を置く。
2 前項の簡易郵便局の事務は、菅生出張所の分掌事務とする。
3 菅生簡易郵便局長は、菅生出張所長をもって充てる。
(平19訓令23・一部改正)
(取扱事務)
第3条 規則で定める郵便局業務委託の範囲のうち、簡易郵便局が取扱うことのできる郵便局業務は、別に定める。
(平19訓令23・一部改正)
(取扱時間及び休止日)
第4条 簡易郵便局の事務取扱い時間及び休止日は、次による。
(1) 取扱時間
午前9時から午後4時まで
(2) 休止日
日曜日、土曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日まで
(専決)
第5条 菅生出張所長は、郵便局業務を専決することができる。
(平19訓令23・一部改正)
(公印)
第6条 郵便局業務に使用する公印は、他の目的に使用してはならない。
(平19訓令23・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、郵便局業務に関し必要な事項は、別に定める。
(平19訓令23・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年9月15日から施行する。
附則(平成19年12月14日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。