○村田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準額)

第2条 条例第3条第2項各号に規定する額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に扶養親族等がないときは、459万6,000円とし、扶養親族等があるときは、459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(2) 条例第3条第2項第2号第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に扶養親族等がないときは、628万7,000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

653万6,000円

2人以上

653万6,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき21万3,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)

(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に扶養親族等がないときは、360万4,000円とし、扶養親族等があるときは、360万4,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(平20規則8・平24規則12・平30規則15・一部改正)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項に規定する受給資格登録申請書又は同条第3項に規定する更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した額)並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしてないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。) 27万円(当該控除を受けた者が同法第34条第3項に規定する寡婦(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同法第34条第3項に該当する者を含む。)であるときは、35万円)

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第3項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。

(平18規則23・平20規則8・令元規則17・一部改正)

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第5条 条例第5条第1項に規定する登録申請書及び第3項に規定する更新申請書は、村田町心身障害者医療費受給者資格登録(更新)申請書(様式第1号)とする。

2 条例第5条第4項の通知は、心身障害者医療費助成受給資格認定通知書(様式第2号)又は心身障害者医療費助成受給資格登録(更新)申請非該当通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平18規則23・平20規則8・平30規則25・一部改正)

(受給者証)

第6条 条例第6条第1項に規定する受給者に対し、心身障害者医療費受給者証(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(平18規則23・平20規則8・令2規則17・一部改正)

(変更届)

第7条 条例第6条第2項に規定する届出は、受給資格内容等変更届出書(様式第5号)に受給者証を添付して行うものとする。

(平18規則23・一部改正)

(助成申請書)

第8条 条例第8条に規定する申請は、心身障害者医療費助成申請書(様式第6号)を医療機関に提出して行うものとする。

(平18規則23・平20規則8・一部改正)

(交付決定通知書)

第9条 条例第9条に規定する通知書は、心身障害者医療費交付決定通知書(様式第7号)とする。

(平18規則23・平20規則8・平30規則25・令2規則17・一部改正)

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。

(平18規則23・平20規則8・一部改正)

(受給者証の返還)

第11条 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(登録等の特例)

2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらずこの規則の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 廃止前の村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(平成18年9月20日規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。

(平成24年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年分以降の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年分以前の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年分以前の所得による医療費助成の制限については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)

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(平30規則25・全改)

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(平30規則25・全改)

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(平30規則25・全改)

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(平20規則8・全改、令2規則17・令3規則19・一部改正)

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(平20規則8・全改、令元規則11・令2規則17・令3規則19・一部改正)

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(令2規則17・全改)

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(平20規則8・全改、令2規則17・令3規則19・一部改正)

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村田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月14日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年9月14日 規則第17号
平成18年9月20日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年6月11日 規則第8号
平成24年10月1日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第5号
平成30年5月21日 規則第15号
平成30年9月28日 規則第25号
令和元年5月24日 規則第11号
令和元年11月25日 規則第17号
令和2年9月1日 規則第17号
令和3年12月24日 規則第19号