○村田町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月14日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則4・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平28規則19・旧第4条繰上)
(平18規則26・一部改正、平28規則19・旧第5条繰上、平30規則23・一部改正)
(平18規則26・一部改正、平28規則19・旧第6条繰上、平30規則23・令2規則18・一部改正)
(平18規則26・一部改正、平28規則19・旧第7条繰上、平30規則23・一部改正)
(平18規則26・平20規則4・平20規則15・一部改正、平28規則19・旧第8条繰上、平30規則23・一部改正)
(平18規則26・一部改正、平28規則19・旧第9条繰上、平30規則23・令2規則18・一部改正)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。
(平18規則26・一部改正、平28規則19・旧第10条繰上、平30規則23・一部改正)
(受給者証の返還)
第9条 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(平28規則19・旧第11条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
3 村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和61年村田町規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
4 廃止前の村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第15号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規則第3条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成30年9月26日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2規則18・全改、令3規則19・一部改正)
(平30規則23・全改)
(平30規則23・全改)
(平30規則23・全改、令2規則18・一部改正)
(平28規則19・全改、令3規則19・一部改正)
(平28規則19・全改、令3規則19・一部改正)
(平30規則23・全改、令2規則18・一部改正)
(平28規則19・全改、令3規則19・一部改正)