○村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例
平成16年9月13日
条例第11号
村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年村田町条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 「母子家庭の母子」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護している者(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に監護されている児童
(2) 「父子家庭の父子」 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を監護している者(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に監護されている児童
(3) 「父母のない児童」 規則で定める児童
(平20条例23・平26条例21・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか、父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のない児童が町内に住所を有する母子・父子家庭の母又は父及び児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。
(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受ける者
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(4) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は、母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、これと生計を同じくするもの又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(平20条例23・平24条例12・平26条例18・平30条例23・一部改正)
(助成)
第4条 町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、次の額を超える場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。
(1) 入院 1件につき2,000円
(2) 通院 1件につき1,000円
2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(平20条例23・平21条例21・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。
(平18条例22・平20条例23・一部改正)
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(平18条例22・一部改正)
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等から、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上で受給者証を提示しなければならない。
(令6条例22・一部改正)
(助成の申請)
第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(平20条例23・一部改正)
(助成の決定・交付)
第9条 町長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録の特例)
2 この条例の規定により母子・父子家庭医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、改正前の村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定により現になされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月15日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項ただし書の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(平成21年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月15日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年分以前の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月12日条例第22号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。