○村田町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成16年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された固定資産税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定によって還付することができなくなった過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額(以下「返還金」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき納税者に返還し、納税者の不利益を補てんすることにより納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を回復することを目的とする。

(返還金の支払)

第2条 町長は、還付不能金が生じたときは、その納税者に対して返還金を支払う。

2 還付不能金の原因となった固定資産に相続があったときは、その相続人に対して返還金を支払う。この場合において、相続人が複数あるときは、固定資産税過誤納返還金相続人代表者指定届(様式第1号)により指定された代表者に支払うものとする。

3 還付不能金の原因となった固定資産が共有名義であるときは、納税通知書送付先の名あて人に返還金を支払う。

(返還金の算定)

第3条 返還金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 固定資産課税台帳等から算定した実質過誤納額

(2) 第1号の金額に、年5パーセントの割合を乗じて算出した利息相当額

2 前項に規定する返還金の算定は、返還金の交付請求があった日の属する年度前10年を限度とする。ただし、納税者が保管する資料等によって10年より前の年度分の過誤納額が算定できる場合で、その額を返還しないことが著しく公益を損なうと認められるときは、10年より前の年度分の額についても返還することができる。

(返還金の交付申請)

第4条 返還金の交付を受けようとする者は、固定資産税過誤納返還金交付申請書(様式第2号)により町長に請求しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 前条の申請書の提出があったときは、町長は、保存する課税台帳、収納簿等の帳簿書類により、速やかに返還金を算定しなければならない。

2 町長は、返還金の交付を決定したときは、固定資産税過誤納返還金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。

(国民健康保険税に係る返還金)

第6条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分による固定資産税に基づき算定された村田町国民健康保険税条例(昭和34年村田町条例第24号)第4条に規定する国民健康保険税の資産割額について準用する。この場合において、本要綱中「固定資産税」とあるのは「国民健康保険税」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・一部改正)

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(令元訓令5・一部改正)

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(令元訓令5・一部改正)

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村田町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成16年3月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)