○身体障害者福祉法施行細則
平成16年3月24日
規則第3号
身体障害者福祉法施行細則(平成5年村田町訓令第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(平19規則20・一部改正)
(更生相談所への措置結果報告)
第5条 町長は、法第9条第7項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(平19規則20・一部改正)
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第9号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(平19規則20・全改)
(平19規則20・全改)
(費用の徴収等)
第11条 法第38条第1項の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(平19規則20・全改)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則20・旧第39条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第20号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平19規則20・一部改正)
(平19規則20・全改)
(平19規則20・全改)
(平19規則20・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)