○児童福祉法施行細則
平成16年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第5条 施行令第24条に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第6条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第7条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第8条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第9条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第10条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第11条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第12条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅支援費を算定するために町長が定める基準は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第13条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(居宅支援の提供と委託)
第14条 町長は、法第21条の25第1項に規定する居宅生活支援の提供(以下「居宅支援の提供」という。)をとることを決定したときは、居宅支援提供決定通知書(様式第12号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の提供変更等の通知)
第15条 町長は、居宅支援の提供を行った者(以下「被提供児」という。)について、当該提供を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援提供変更(解除)決定通知書(様式第14号)を当該被提供児の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第16条 町長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第16号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準とする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、第12条の規定を準用する。
(費用徴収額の決定通知等)
第18条 町長は、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第17号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)