○知的障害者福祉法施行細則
平成16年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平19規則21・一部改正)
(平19規則21・全改)
(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)
第5条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第5号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)によるものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(平19規則21・全改)
(職親への委託)
第8条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親による更生援護を希望する知的障害者は、職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(平19規則21・全改)
(職親の指導等)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者の更生援護に従事する者に行わせなければならない。
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則21・旧第31条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第21号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)
(平19規則21・全改)