○知的障害者福祉法施行細則

平成16年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平19規則21・一部改正)

(更生相談所への措置結果報告)

第4条 町長は、前条の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該知的障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(平19規則21・全改)

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)

第5条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第5号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等受託(不受託)通知書(様式第6号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第7号)により当該知的障害者に通知するものとする。

(平19規則21・全改)

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置変更等の通知)

第6条 町長は、前条に規定する委託について変更又は解除するときは、障害福祉サービス等委託変更(解除)通知書(様式第8号)を当該援護施設の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託変更(解除)決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に通知するものとする。

(平19規則21・全改)

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は前項に規定する申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第12号)を、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(様式第13号)を、申込者に送付しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(平19規則21・全改)

(職親への委託)

第8条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親による更生援護を希望する知的障害者は、職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することと決定したときは、職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障害者に、職親委託決定通知書(様式第17号)を当該職親にそれぞれ送付しなければならない。

(平19規則21・全改)

(職親の指導等)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者の更生援護に従事する者に行わせなければならない。

(平19規則21・全改)

(費用の徴収等)

第10条 法第27条の規定により、町長が第5条第6条及び第8条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(平19規則21・全改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則21・旧第31条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年11月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第21号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平19規則21・全改)

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(平19規則21・全改)

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(平19規則21・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平19規則21・全改)

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(平19規則21・全改)

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(平19規則21・全改)

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知的障害者福祉法施行細則

平成16年3月24日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月24日 規則第1号
平成17年11月21日 規則第20号
平成19年11月30日 規則第21号
平成28年3月24日 規則第5号