○村田町町税条例施行規則

平成15年12月26日

規則第18号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 賦課徴収(第4条―第24条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第25条・第26条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第27条)

第2節 固定資産税(第28条・第29条)

第3節 軽自動車税(第30条・第31条)

第4節 特別土地保有税(第32条)

第3章 目的税(第33条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の委任)

第2条 村田町職員の給与の支給に関する規則(昭和46年村田町規則第1号)第8条別表第1に掲げる職にある者及び税務課に属する町の職員のうち町長が指定する者を条例第2条第1号の徴税吏員とし、その職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。

(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行うこと。

2 町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから町長が指定する。

(平17規則10・平19規則1・令5規則13・一部改正)

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 前条第1項に規定する徴税吏員、同条第2項に規定する町税犯則事件調査吏員、並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるところによる。

証票の名称

様式

徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

(平19規則1・平28規則16・一部改正)

第2節 賦課徴収

(相続人の代表者の届出)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書(様式第5号)によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときもまた同様とする。

2 町長は、法第9条の2第2項の規定により、相続人の1人を代表者に指定したときは、相続人指定通知書(様式第6号)によりその相続人に通知しなければならない。

(繰上徴収)

第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知を要しない場合には、繰上徴収(納期限変更)告知書(様式第9号)により行うものとする。

(徴収猶予の申請等)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。また、同条第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても同様とする。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書(様式第18号)又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)

第7条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

(換価猶予の申請等)

第8条 法第15条の5第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。また、同条第3項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についても同様とする。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書(様式第18号)又は換価猶予(期間延長)不承認通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予及び換価猶予の取消し)

第9条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書(様式第21号)又は換価猶予取消通知書(様式第21号)により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(滞納処分の停止の通知等)

第10条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の停止をしたときは、滞納処分の停止通知書(様式第22号)により滞納者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書(様式第23号)により滞納者に通知しなければならない。

(納税義務消滅の通知)

第11条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合は、納税義務消滅通知書(様式第24号)により滞納者に通知しなければならない。

(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅した場合

(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅させた場合

(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が時効により消滅した場合

(町税の減免)

第12条 条例第51条及び第71条の規定により減免するときは、別表第1から別表第2までに定めるところによる。

(減免の通知)

第13条 町長は、条例第51条第71条第89条第90条及び第131条の3の規定により町税の減免の申請に対する決定をしたときは、町税減免決定(不承認)通知書(様式第30号)により当該申請者に通知しなければならない。

(平28規則16・一部改正)

(延滞金の免除)

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除決定(不承認)通知書(様式第33号)により当該申請者に通知しなければならない。

(納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第15条 法第3章及び第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害等に遭遇し事情やむを得ないと認めるとき。

(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。

(4) 前各号に掲げるものの外真に事情やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定により町税にかかる延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免決定(不承認)通知書(様式第35号)により当該申請者に通知しなければならない。

(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)

第16条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについてはこの限りでない。

(1) 法第16条の2第1項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形

 約束手形及び為替手形(振出人が支払人になっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引き受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立ての裏書をしたもの

(3) 再委託銀行を通じて取立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形

(保全担保の提供命令等)

第17条 町長は、法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書(様式第36号)によりしなければならない。

2 町長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書(様式第37号)により特別徴収義務者に通知しなければならない。

3 町長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書(様式第38号)により特別徴収義務者に通知しなければならない。

(平28規則16・一部改正)

(保全差押)

第18条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額決定通知書(様式第39号)により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書)

第19条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金又は法第321条の8第25項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還付通知書(様式第42号)又は過誤納金充当通知書(様式第43号)により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(平28規則16・一部改正)

(徴収の嘱託及び徴収の受託)

第20条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書(様式第46号)を送付しなければならない。

2 町長は、前項の徴収の嘱託を取消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書(様式第47号)を当該他の市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

3 町長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託をうけたときは、徴収受託通知書により徴収の嘱託にかかる徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書(様式第48号)により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金の徴収不能通知書(様式第49号)により当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。

(第三者の代位の手続)

第21条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により町に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書(様式第50号)又は第三者納付(納入)に係る理由書(様式第51号)をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに町長に提出しなければならない。

(納税証明書交付の請求及び枚数計算)

第22条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明(請求)書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書(様式第52号)は、税目それぞれについて令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度にかかる徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額にかかる場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(平28規則16・一部改正)

(徴収金の取扱い)

第23条 徴収金及び過料に関する取扱手続きで条例又は規則に定めのないものは、村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号)の定めるところによる。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第24条 徴税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則にかかる文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

相続人代表者指定(変更)届出書

法第9条の2第1項、令第2条第2項

第5号

相続人指定通知書

法第9条の2第2項、令第2条第5項

第6号

第二次納税義務者の納付(納入)通知書

法第11条第1項

第7号

第二次納税義務者の納付(納入)催告書

法第11条第2項

第8号

繰上徴収(納期限変更)告知書

法第13条の2第3項、令第6条の2の3

第9号

災害等による期限延長申請書

条例第18条の2第3項

第10号

災害等による期限延長(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

第11号

担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書

法第14条の16第4項、令第6条の6第1項

第12号

担保権付財産の譲渡に係る交付要求書

法第14条の16第5項、令第6条の6第2項

第13号

担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

法第14条の17第1項、第2項

第14号

譲渡担保財産からの徴収告知書

法第14条の18第2項、第5項、令第6条の8第1項

第15号

譲渡担保財産からの徴収通知書

法第14条の18第2項、第5項、令第6条の8第2項

第16号

徴収/換価/猶予(期間延長)申請書

法第15条第1項~第3項、法第15条の5第1項

第17号

徴収/換価/猶予(期間延長)承認通知書

法第15条第4項、法第15条の5第2項

第18号

徴収/換価/猶予(期間延長)不承認通知書

法第15条第4項、法第15条の5第2項

第19号

徴収猶予に係る差押財産解除申請書

法第15条の2第2項

第20号

徴収/換価/猶予取消通知書

法第15条の3第3項、法第15条の6第2項

第21号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第22号

滞納処分の停止取消通知書

法第15条の8第2項

第23号

納税義務消滅通知書

第11条

第24号

町民税減免申請書

条例第51条第2項

第25号

固定資産税減免申請書

条例第71条第2項

第26号

軽自動車税減免申請書(一般用)

条例第89条第2項

第27号

軽自動車税減免申請書(身体障害者用)

条例第90条第2項、第3項

第28号

特別土地保有税減免申請書

条例第131条の3第2項

第29号

町税減免決定(不承認)通知書

第13条

第30号

町税減免事由消滅申告書

条例第51条第3項条例第71条第3項条例第89条第3項条例第90条第4項条例第131条の3第3項

第31号

延滞金免除申請書

第14条第1項

第32号

延滞金免除決定(不承認)通知書

第14条第2項

第33号

延滞金減免申請書

第15条第2項

第34号

延滞金減免決定(不承認)通知書

第15条第3項

第35号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項、令第6条の11第1項

第36号

保全担保不提供による抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第37号

保全担保解除通知書

法第16条の3第8項、第9項

第38号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項、令第6条の12第1項

第39号

保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書

令第6条第12第5項

第40号

保全差押財産の解除請求書

法第16条の4第4項

第41号

過誤納金還付通知書

第19条

第42号

過誤納金充当通知書

第19条

第43号

第二次納税義務者の納付(納入)金に係る過誤納金還付(充当)通知書

令第6条の13第2項

第44号

公示送達書

法第20条の2

第45号

徴収嘱託書

法第20条の4第1項

第46号

徴収嘱託取消通知書

第20条第2項

第47号

受託徴収金の送金通知書

第20条第4項

第48号

受託徴収金の徴収不能通知書

第20条第4項

第49号

第三者納付(納入)に係る同意書

令第6条の20

第50号

第三者納付(納入)に係る理由書

令第6条の20

第51号

納税証明書

法第20条の10、令第6条の21第1項、法施行規則第1条の9

第52号

督促状

法第329条第1項、法第371条第1項、法第457条第1項

第53号

住所異動届兼納税管理人(変更)申告書

条例第25条

第54号

(平28規則16・一部改正)

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分)

第25条 町長は、条例第26条第36条の4第53条の10第65条第75条及び第88条の規定により過料処分をしたときは、過料処分決定通知書(様式第55号)により過料に処する者に通知しなければならない。

(犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)

第26条 町税の犯則事件に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

差押(領置)調書

地方税法第22条の15

第56号

差押(領置)保管証

地方税法第22条の16

第57号

通告書

地方税法第22条の28第1項

第58号

通知書

地方税法第22条の31

第59号

(平30規則1・全改)

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に関する文書の様式)

第27条 町民税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

法第321条の5の2、令第48条の9の9第1項、法施行規則第10条の2の2、条例第46条の3

第60号

町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)申請書

令第48条の9の9第4項

第61号

町・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

条例第46条の4

第62号

町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書

令第48条の9の9第3項

第63号

法人町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第64号

法人事業所等の(設立・変更・廃止)

法第317条の2第7項、条例第36条の2第7項

第65号

(平28規則16・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税に関する文書の様式)

第28条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

固定資産税非課税適用申告書

条例第55条~第58条の2

第66号

固定資産税非課税適用除外申告書

条例第59条

第67号

固定資産の価格決定(修正)通知書

法第417条第1項

第68号

新築住宅に対する固定資産税の減額申請書

法附則第15条の6第1項、第2項、条例附則第10条の3

第69号

固定資産税住宅用地申告書

法第349条の3の2第1項、第2項、条例第74条

第70号

(平28規則16・一部改正)

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第29条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとし逐次これを整えるものとする。

(1) 地籍図

 縮尺500分の1程度の実測図とし、大字界、字界を付したうえ、1筆の区画の中には地番、地目及び地籍を表示する。

 紙質は、長期耐用可能なものを用い、1字1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示する。

 従来、町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面は当分の間これをもって地籍図と代える。

(2) 土地使用図

 縮尺500分の1程度の実測図とし、1筆の土地のうち区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示する。

 1筆の土地のうち、区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示する。

 条例第54条によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地の明示をする。

(3) 土壌分類図 地籍図に準じた図面に、田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地の各地日ごとに色別し、その分布状況を明示する。

(4) 家屋見取図 縮尺200分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋倉庫、土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載する。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、付帯設備等を表示し屋内区分ごとの床面積及び延床面積を記載する。

 図面一葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載する。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示する。

 課税対象分のみについて作成し、木造及び非木造に区分して整理し、必要がある場合には住宅、銀行、事務所、病院等を用途ごとに区分する。

第3節 軽自動車税

(条例附則第15条の3第1項の町長が定める三輪以上の軽自動車等)

第30条 条例附則第15条の3第1項に規定する宮城県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)の利用に供するための三輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する三輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車で、宮城県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための三輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する三輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための三輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該三輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(宮城県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための三輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療養手帳の交付を受けている者のうち、当該療養手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(平31規則5・追加)

(軽自動車税に関する文書の様式)

第31条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

軽自動車税納付義務免除申告書

法第11条の9第3項

第72号

軽自動車税納付義務免除決定(不承認)通知書

法第11条の9第3項

第73号

軽自動車税納付義務免除事由消滅届出書

法第11条の9第3項

第74号

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識

条例第91条第4項

第75号

小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第4項

第76号

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

条例第18条の4

第77号

(平16規則11・一部改正、平31規則5・旧第30条繰下)

第4節 特別土地保有税

(特別土地保有税に関する文書の様式)

第32条 特別土地保有税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、法第602条第2項、法第603条第4項

第78号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項

第79号

(平31規則5・旧第31条繰下)

第3章 目的税

(入湯税に関する文書の様式)

第33条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

根拠法令等

様式

入湯税納入申告書

法第701条の4第2項、条例第137条第3項

第80号

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9第4項、第701条の12第5項第701条の13第4項条例第140条

第81号

入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書

条例第141条

第82号

(平28規則16・一部改正、平31規則5・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為で、この規則の規定による行為に相当するものがあるときは、その行為はこの規則によりしたものとみなす。

(固定資産税の減免に関する規則の廃止)

3 固定資産税の減免に関する規則(昭和53年村田町規則第5号)は、廃止する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

2 この規則による改正後の村田町町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平22規則9・一部改正)

町民税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

均等割額及び所得割額の合算額の全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 慈善団体から生活の扶助を受ける者

均等割額及び所得割額の合算額の全額

3 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認める者

均等割額及び所得割額の各2分の1以内の額の合算額

条例第51条第1項第2号に該当する場合

1 失業又はその他の事由によりその年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの

 

第1項及び第2項は所得の皆無若しくは消滅した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

(1) 合計所得金額が40万円以下の者

所得割額の全額

(2) 合計所得金額が40万円を超え50万円以下の者

所得割額の10分の7

2 失業又はその他の事由によりその年の所得の見積り月割平均額が前年の所得(旧所得税法(昭和22年法律第27号。以下「所得税法」という。)第9条第1項第4号及び第5号の所得をいう。)の月割平均額に比し次の各号のいずれかに該当する割合で減少する者で合計所得金額が50万円以下であり、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの

 

(1) 3分の1以下

所得割額の2分の1

(2) 3分の1を超え2分の1以下

所得割額の3分の1

(3) 2分の1を超え3分の2以下

所得割額の4分の1

3 納税義務者又はその控除対象配偶者及び扶養親族が重大な傷痍を受け、若しくは疾病に罹り、医療のため不時に多額の出費を要した場合で次の各号のいずれかに該当し、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者

 

第3項及び第4項は医療のため不時に多額の出費を要した日若しくは納税義務者が死亡した日以後に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。

(1) その年の見積合計所得金額がその年に適用される所得税法の規定による所得税課税最低限の金額(傷痍又は疾病等による医療のため必要な出費があるときは、これを加え、以下「最低限金額」という。)に満たない場合

均等割額及び所得割額の合算額の全額

(2) その年の見積合計所得金額が最低限金額を超える場合における当該差額(以下「差額」という。)が見積合計所得金額についてその年の所得に適用される所得税法の規定により仮に算定した所得税額及び県町民税の合計額(以下「合計額」という。)に満たない場合

差額と合計額との割合を町民税額に乗じて得た額を当該税額から減じて得た額

4 賦課期日後に納税義務者が死亡し相続人において当該税額の納付が著しく困難であると認められる場合で次の各号のいずれかに該当するとき

 

(1) 死亡前1か年間の死亡者と相続人のその年の見積所得金額の合計額(死亡したことによって給付される退職金等を除く。)の2分の1の額を相続人のその年の見積合計所得金額とみなした場合において前項第1号に該当するとき

均等割額及び所得割額の合算額の全額

(2) 死亡前1か年間の死亡者と相続人のその年の見積所得金額の合計額(死亡したことによって給付される退職金等を除く。)の2分の1の額を相続人のその年の見積合計所得金額とみなした場合において前項第2号に該当するとき

差額と合計額との割合を町民税額に乗じて得た額を当該税額から減じて得た額

条例第51条第1項第3号に該当する場合

学生、生徒その他これらに類する者でその課された個人の町民税の課税の基礎となった所得が学資を得るためのアルバイト等によるものであり、かつ、所得金額が最低限金額以下のもの

均等割額及び所得割額の合算額の全額

 

条例第51条第1項第4号に該当する場合

1 公益社団法人、公益財団法人で収益事業を営まないもの

均等割額の全額

 

2 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

 

3 その他町長が必要と認める者

町長が適当と認める割合

第3項は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

条例第51条第1項第5号に該当する場合

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わない者

均等割額の全額

 

条例第51条第1項第6号に該当する場合

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

均等割額の全額

 

別表第2(第12条関係)

(平22規則9・一部改正)

固定資産税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 慈善団体から生活の扶助を受ける者

全額

3 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認める者

2分の1以内

条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外のものが、知事の認可を得て設立した各種学校において直接教育の用に供する固定資産

2分の1

直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものが、知事の認可を得て設置した幼稚園で直接保育の用に供する固定資産

全額

3 私立学校法第64条第4項の法人が、その設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産

2分の1

4 地区振興会、町内会及び部落会等が所有し又は他から無料で借り受けて公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産

全額

5 農地法(昭和27年法律第229号)第21条に規定する小作料の最高額を超えて固定資産税が課税される小作農地となったもの

小作料の最高額を超える額

6 国又は地方公共団体に買収された固定資産

全額

7 直接公益の用に供するもの(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る家屋又は土地については、き損若しくは滅失した部分又は使用不能部分を含み、土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については使用不能部分を含む。)

全額

8 前各号以外の固定資産で法第348条第2項各号又は第4項の規定による固定資産に準ずるもの

全額又はそれ以外

条例第71条第1項第3号に該当する場合

1 土地について災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を失った場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。

(1) 10分の8以上

全額

(2) 10分の6以上10分の8未満

10分の8

(3) 10分の4以上10分の6未満

10分の6

(4) 10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 家屋について災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失った場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき

 

(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

(2) 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき

10分の6

(4) 内壁、畳に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4

3 償却資産については家屋の場合に準ずる

家屋の場合に準ずる

4 その他町長が必要と認めるもの

町長が適当と認める割合

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(平19規則1・平28規則16・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平17規則12・全改)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平19規則1・平30規則1・令3規則19・一部改正)

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(平19規則1・平28規則16・平30規則1・一部改正)

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(平30規則1・一部改正)

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(平30規則1・一部改正)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則16・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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様式第71号 削除

(平16規則11)

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町町税条例施行規則

平成15年12月26日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年12月26日 規則第18号
平成16年4月1日 規則第11号
平成17年8月1日 規則第10号
平成17年10月17日 規則第12号
平成19年3月7日 規則第1号
平成22年8月12日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第5号
平成28年8月22日 規則第16号
平成30年3月15日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第19号
令和5年3月28日 規則第13号