○村田町公職選挙執行規程

平成14年12月2日

選管告示第23号

村田町公職選挙執行規程(昭和56年村田町選挙管理委員会告示第18号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条―第11条)

第2章の2 期日前投票(第11条の2・第11条の3)

第3章 不在者投票(第12条―第15条)

第4章 開票(第16条―第23条)

第5章 選挙会(第24条)

第6章 候補者及び当選人(第25条―第28条)

第7章 選挙運動(第29条―第36条)

第8章 収支報告書等(第37条―第39条)

第9章 公表(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、村田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、村田町の議会の議員及び長の選挙その他委員会の権限に属する事項について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、委員会の行う告示の例による。

第2章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第1号による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券)

第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第31条第1項の規定により交付する投票所入場券は、様式第2号による。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第3号による。ただし、記号式投票による投票用紙は、委員会が別に定めるところによる。

(宣言書)

第8条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第4号による。

(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)

第9条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別をあきらかにしなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第10条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致)

第11条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第5号による送致目録を添付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第6号により投票用紙受払精算報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第2章の2 期日前投票

(平16選管告示74・追加)

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第11条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第5条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、同条第1項中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期日の初日」と、第10条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者の指定した投票立会人」と、「これを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人」とあるのは、「投票管理者又は投票管理者の指定した投票立会人」と、第11条第2項中「、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と、第18条第1項中投票管理者及び投票立会人とあるのは「委員会」と、同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは、「署名させなければならない」とする。

(平16選管告示74・追加)

(期日前投票所の投票箱の保管)

第11条の3 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を保管するときは、鍵のあるものに厳重に保管するものとする。

(平16選管告示74・追加)

第3章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第12条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求をするときは、様式第7号により作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。

(郵便投票証明書交付申請書の保管)

第13条 委員会の委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書を紛失したり破損、汚損又は加筆等のないよう厳重に保管しなければならない。

(郵便投票証明書交付簿)

第14条 委員会の委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第8号に準じて作成した郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第15条 令第61条第1項により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第9号による。

第4章 開票

(開票所の設備)

第16条 開票所は、開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第10号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人)

第17条 委員会の委員長は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、様式第11号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第18条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第19条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第20条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については候補者ごとに様式第12号により、無効と認められる投票については無効の事由ごとに様式第13号により、疑問のある投票については様式第14号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第68条の2の規定により同一の氏名、氏又は名を記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第15号により、疑問のある投票については様式第16号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き決定しなければならない。

(投票の計算)

第21条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第17号の投票集計表に記入し、計算しなければならない。

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合においてその氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは、様式第18号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第22条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第19号により行わなければならない。

(開票に関する書類等の引継)

第23条 令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類を送付するときは、様式第20号により作成した送付目録を添えてしなければならない。

第5章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同)

第24条 法第79条の規定により開票事務を選挙会の事務に合わせて行う場合は、第4章 開票(第16条―第23条)及び関連する様式中「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第25条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により候補者に関する届出を受理したときは、様式第21号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第26条 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第22号から様式第24号までによらなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告は、様式第25号によらなければならない。

3 令第92条第9項により準用する同条第1項から第4項に規定する通知は、様式第26号及び様式第27号によらなければならない。

(候補者の被選挙権等の調査)

第27条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第28号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第28条 選挙長が法第101条の3第1項の規定による選挙結果の報告は、様式第29号によらなければならない。

第7章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第29条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第30号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第31号により、推薦届出の代表者である旨の証明書は、様式第32号によりそれぞれ作成しなければならない。

(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第30条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第33号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示物を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。この場合において破損又は汚損した表示物は、返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示物は、返付しなければならない。

5 表示物は、自動車にあっては運転席の前部、船舶にあっては操舵席の全面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見易い箇所に表示しておかなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第31条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動を従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第34号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(候補者用通常葉書使用証明書)

第32条 選挙長が法第142条第1項に規定する選挙運動用通常葉書を使用する者に交付する候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票は、様式第35号によるものとする。

2 第30条第2項から第4項までの規定は、前項の候補者用通常葉書使用証明書について準用する。

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第33条 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第36号により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第37号に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には、当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか1の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第30条第3項の規定は、第1項の証票について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見易い箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第38号に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(新聞広告)

第34条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第39号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 第30条第2項から第4項までの規定は、前項の新聞広告掲載証明書について準用する。

(街頭演説の標旗)

第35条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第40号による。

2 第30条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第36条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項に規定する腕章を除く。)は、委員会が交付する様式第41号の腕章を用いてしなければならない。

2 第30条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

第8章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に支給することができる報酬及び費用弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条の規定による。

(収支報告書要旨の公表)

第38条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第39条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定された場所以外の場所に持ち出し、又は破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 公表

(平18選管告示22・追加)

(選挙人名簿の閲覧状況の公表)

第40条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は告示によるものとする。

2 前項の告示は、年に1回とする。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(平18選管告示22・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日選管告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日選管告示第22号)

この告示は、平成18年10月31日から施行する。

(令和3年12月28日選管告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日選管告示第6号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(投票区)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

大字村田の内、本町、荒町、石生、内町、本郷

大字小泉東山の一部 大字足立の一部

第2投票区

大字足立 (西足立地区)

第3投票区

大字小泉 小谷、成生地区を除く

第4投票区

大字小泉 (姥ヶ懐地区)東山地区を除く

第5投票区

大字薄木 (大字小泉の小谷、成生を含む)

第6投票区

大字足立 (東足立地区)鎌研沢の一部を除く

第7投票区

大字足立 (北向地区)

第8投票区

大字沼辺 町地区(寄井、千塚)

第9投票区

大字沼辺 北区(中山、田辺)

第10投票区

大字沼辺 南区(岡、鹿野)

第11投票区

大字関場地区

第12投票区

大字沼田地区

第13投票区

大字菅生地区

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(平18選管告示22・全改)

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(平18選管告示22・全改)

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(平16選管告示74・令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令5選管告示6・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(平16選管告示74・令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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(令3選管告示38・一部改正)

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村田町公職選挙執行規程

平成14年12月2日 選挙管理委員会告示第23号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年12月2日 選挙管理委員会告示第23号
平成16年12月22日 選挙管理委員会告示第74号
平成18年10月31日 選挙管理委員会告示第22号
令和3年12月28日 選挙管理委員会告示第38号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第6号