○村田町地域安全対策連絡協議会設置要綱

平成8年10月14日

訓令第10号

(名称)

第1条 本協議会は、村田町地域安全対策連絡協議会という。

(目的及び事業)

第2条 本協議会は、犯罪のない明るく住みよい町をつくるための諸事業を強力に推進するため、次に掲げる事項について協議及び調整する。

(1) 青少年の非行防止に関すること。

(2) 犯罪の予防に関すること。

(3) 暴力追放に関すること。

(4) その他、地域安全活動推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 本協議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が必要と認めた者をもって構成する。

(1) 警察関係の代表者

(2) 消防団の代表者

(3) 防犯実働隊の代表者

(4) 交通安全指導隊の代表者

(5) 交通安全協会の代表者

(6) 交通安全母の会の代表者

(7) 地域防犯連絡所

(8) 青少年問題協議会の代表者

(9) 青少年補導員

(10) 教育委員会の代表者

(11) 各学校の代表者

(12) 各PTAの代表者

(13) 保護司

(14) 更生保護婦人会

(15) その他、本協議会の事業推進に関し必要と認められる者

(会議及び会長)

第4条 会議は、町長が必要に応じて招集するものとし、会長は構成員の中から町長が指名する。

(庶務)

第5条 本協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

村田町地域安全対策連絡協議会設置要綱

平成8年10月14日 訓令第10号

(平成8年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成8年10月14日 訓令第10号