○村田町農地形質変更指導要綱

平成14年11月1日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町の優良農地を確保するとともに、良好な農業環境を保持するため、農地法(昭和27年法律第229号)に定める転用許可を要しない農地の形質変更を行う者(以下「届出者」という。)に対し、適切な指導を行うことにより、土地の効率的な利用を促進し、もって農業生産力の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において形質変更とは、農地を盛土若しくは削土等により、土地の形質を変更することをいう。

(届出)

第3条 届出者は、農地形質変更届出書(様式第1号)に次の書類を添付し、前もって農業委員会に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 形質変更の計画図(平面図・横断図)

(4) 形質変更前の現況写真

(5) その他参考となる書類

(審査及び指導)

第4条 農業委員会は、農地形質変更届出があったときは、道路、水路、隣接地等の関連について審査し、必要に応じて指導を行うものとする。

(遵守事項)

第5条 届出者は、施工に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 周囲の道路、水路、農地等に影響を及ぼさないこと。

(2) 盛土する場合、表土の土質は耕作に適したものであり、産業廃棄物は混入しないこと。

(3) 災害の発生を未然に防止する措置を講じることとし、もし発生した場合は、自己の責任において善処すること。

(4) 施工期間は、概ね6ヶ月以内とすること。

(令2農委訓令3・一部改正)

(完了報告書)

第6条 届出者は、形質変更が完了した場合、農地形質変更完了報告書(様式第2号)を農業委員会に速やかに提出し、確認を受けなければならない。

(勧告等)

第7条 農業委員会は、届出者がこの要綱に違反したとき、又は偽りがあったときは、その者に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 農業委員会は、前項の規定による勧告に従わないときは、必要に応じ行政上の措置を講ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのないものは、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日農委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3農委訓令1・一部改正)

画像

(令3農委訓令1・一部改正)

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村田町農地形質変更指導要綱

平成14年11月1日 農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成14年11月1日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月25日 農業委員会訓令第3号
令和3年12月22日 農業委員会訓令第1号