○村田町農地形質変更指導要綱
平成14年11月1日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、村田町の優良農地を確保するとともに、良好な農業環境を保持するため、農地法(昭和27年法律第229号)に定める転用許可を要しない農地の形質変更を行う者(以下「届出者」という。)に対し、適切な指導を行うことにより、土地の効率的な利用を促進し、もって農業生産力の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において形質変更とは、農地を盛土若しくは削土等により、土地の形質を変更することをいう。
(届出)
第3条 届出者は、農地形質変更届出書(様式第1号)に次の書類を添付し、前もって農業委員会に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 形質変更の計画図(平面図・横断図)
(4) 形質変更前の現況写真
(5) その他参考となる書類
(審査及び指導)
第4条 農業委員会は、農地形質変更届出があったときは、道路、水路、隣接地等の関連について審査し、必要に応じて指導を行うものとする。
(遵守事項)
第5条 届出者は、施工に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 周囲の道路、水路、農地等に影響を及ぼさないこと。
(2) 盛土する場合、表土の土質は耕作に適したものであり、産業廃棄物は混入しないこと。
(3) 災害の発生を未然に防止する措置を講じることとし、もし発生した場合は、自己の責任において善処すること。
(4) 施工期間は、概ね6ヶ月以内とすること。
(令2農委訓令3・一部改正)
(完了報告書)
第6条 届出者は、形質変更が完了した場合、農地形質変更完了報告書(様式第2号)を農業委員会に速やかに提出し、確認を受けなければならない。
(勧告等)
第7条 農業委員会は、届出者がこの要綱に違反したとき、又は偽りがあったときは、その者に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 農業委員会は、前項の規定による勧告に従わないときは、必要に応じ行政上の措置を講ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのないものは、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日農委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日農委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3農委訓令1・一部改正)
(令3農委訓令1・一部改正)