○村田町インフルエンザ予防接種実施要綱
平成13年11月30日
訓令第18号
(目的)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づき、インフルエンザによる発病又はその重症化を防止するとともに、そのまん延を予防するためインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施し、町民を健康被害から救済することを目的とする。
(平25訓令11・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業実施主体は、村田町(以下「町」という。)とする。
(予防接種対象者)
第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者(接種時に65歳に達した者を含む。)
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、厚生労働省令で定める心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条第1項に該当する市町村から避難している満65歳以上の者(誕生日を迎えた日から法定の接種の対象者)とする。
(平24訓令10・令6訓令17・一部改正)
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。
(平22訓令25・平24訓令10・平26訓令15・平28訓令15・令6訓令17・一部改正)
(医療機関等)
第5条 予防接種を受けることができる医療機関は、町長が指定する宮城県内の医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有し、他の市町村の介護老人保健施設等に入所している者については、当分の間、町長から当該介護老人保健施設等が所在する市町村長に予防接種の依頼をして実施することができるものとする。
(平26訓令15・一部改正)
(予防接種の方法)
第6条 対象者で予防接種を希望する者は、直接前条で規定する医療機関に予約をし、かつ、予診票に記入の後予防接種を受けるものとする。また、本人の意思確認が困難な対象者の場合は、家族又はかかりつけ医の協力により本人の意思確認をし、予防接種希望であることが確認できた場合につき予防接種を行うものとする。
(費用の負担)
第7条 対象者が指定医療機関で予防接種を受けたときは、自己負担金として1,000円を支払うものとする。
(平26訓令15・全改)
(費用負担の免除)
第8条 前条の規定にかかわらず、指定医療機関で予防接種を受けた者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は自己負担金を免除とし、町が全額を負担するものとする。
2 前項の規定により接種費用の免除を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、指定医療機関等に対し保護を受けている福祉事務所発行の生活保護受給証を提示するものとする。
(令6訓令17・追加)
(費用の請求)
第9条 この要綱の規定により予防接種を実施した医療機関等は、別に定める請求書に予診票を付けて翌月10日まで提出しなければならない。
(平22訓令25・一部改正、令6訓令17・旧第8条繰下)
(費用の支払)
第10条 町は、前条の規定により請求書を受理したときは、履行確認後速やかに当該請求医療機関に支払うものとする。
(令6訓令17・旧第9条繰下)
(健康被害の救済)
第11条 町は、予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、村田町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和63年村田町訓令第4号)に基づき設置する村田町予防接種健康被害調査員会で調査及び審議し、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。
(令6訓令17・追加)
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令6訓令17・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度分に限り、第4条に規定する実施期間については11月1日を12月1日に読み替えるものとする。
附則(平成14年12月25日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日訓令第12号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第25号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月29日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月29日訓令第15号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日訓令第15号)
この訓令は、平成28年9月30日から施行する。
附則(令和6年9月1日訓令第17号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。