○村田町家族介護慰労金支給要綱
平成13年3月27日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、重度要介護高齢者を常時介護している者に対する家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、介護者の労苦をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度要介護高齢者
本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5に該当する在宅高齢者(法第7条第3項第2号に該当する者を含む。)又は町長が要介護4又は5に相当すると認めた65歳以上の在宅高齢者
(2) 介護者
重度要介護高齢者と同居し、無報酬で日常生活を介護する者(事実上同居に近い形で介護している隣居の者を含む。)
(3) 支給基準日
慰労金を初めて受ける場合は、第5条の支給対象者の認定申請を行った日とし、2回目以降は前回支給基準日の翌年の応答日とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給基準日を繰り下げるものとする。
ア 重度要介護高齢者が連続して3箇月以上入院(入退院日を除く。)した場合は、その日数分を繰り下げる。
イ 重度要介護高齢者が法第40条の介護給付(年間1週間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。)(以下「介護給付」という。)を受けた場合は、その給付日の翌日まで繰り下げる。
(給付対象者)
第3条 慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。
(1) 重度要介護高齢者及び介護者の属する世帯の全員が、支給基準日の属する年度の町民税が非課税であること。
(2) 支給基準日以降1年間、介護給付を受けなかった重度要介護高齢者を介護していること。
2 前項の介護者が複数ある場合においては、主たる介護者1人を対象者とする。
(支給額)
第4条 慰労金の額は、重度要介護高齢者1人につき、年額100,000円とする。
(支給対象者の認定申請)
第5条 慰労金の支給を初めて受けようとする者は、家族介護慰労金支給対象者認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 認定者又はその介護する重度要介護高齢者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 介護者の交代により、認定者を変更するとき。
(3) 認定者が第3条の支給対象者でなくなったとき。
(慰労金の請求)
第8条 認定者は、支給基準日から1年を経過した後、家族介護慰労金支給請求書(様式第5号)により、慰労金を請求することができる。2回目以降の請求も同様とする。
2 町長は、前項により慰労金の支給を決定した場合には、速やかに口座振替の方法より支給するものとする。
(慰労金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)