○村田町子育て支援センター事業実施要綱
平成14年2月7日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、育児等に関する知識を広く地域に提供し、子育て家庭に対する育児支援に努めることにより、本町の児童福祉の向上に資することを目的とする。
(設置)
第2条 この事業を実施するため、村田町児童館内に村田町子育て支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(平31告示21・一部改正)
(事業)
第3条 このセンターは、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 育児不安等に関する相談・指導
(2) 子育てサークル等の育成・支援及びネットワークづくり
(3) 子育てに関する広報活動
(4) その他必要な事業
(平31告示21・一部改正)
(職員)
第4条 センターに所長及び指導職員を置き、所長には村田町児童館長等をもって充て、指導職員については、保育士等児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識、経験を有し、各種福祉施策についても知識を有している者をもって充てる。
(平31告示21・旧第5条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平31告示21・旧第6条繰上)
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。