○村田町保育所管理規則

平成13年3月27日

規則第3号

村田町保育所管理規則(昭和62年村田町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)第9条の規定に基づき、村田町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則8・一部改正)

(入所)

第2条 保護者は、乳児又は幼児(以下「保育児童」という。)を保育所に入所させようとするときは、村田町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年村田町規則第17号)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入所申込書を受理したときは、内容を審査し、入所の可否を決定し、保育所入所承諾書(様式第1号)又は保育所入所保留通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(令3規則1・令5規則19・一部改正)

(保育児童台帳)

第3条 町長は、前条第2項により入所を承諾した保育児童については、保育児童台帳(様式第3号)を作成し、世帯階層区分の認定経過等を記載しておかなければならない。

(令5規則19・一部改正)

(退所)

第4条 保育児童が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に該当しなくなったとき、又は保護者より退所願(様式第4号)の提出があったときは、これを退所させる。

2 町長は、前項の規定により保育児童の退所を決定したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者に通知する。

(平27規則8・令5規則19・一部改正)

(保育時間)

第5条 保育時間は、11時間以内とする。

(平27規則8・全改)

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) その他町長が特に必要と認めた日

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(村田町保育所運営細則の廃止)

2 村田町保育所運営細則(昭和35年村田町細則第1号)は、廃止する。

(平成17年11月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則19・旧様式第2号繰上)

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(平28規則5・全改、令3規則1・一部改正、令5規則19・旧様式第3号繰上)

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(令5規則19・旧様式第4号繰上)

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(平24規則13・全改、令3規則19・一部改正、令5規則19・旧様式第5号繰上)

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(平28規則5・全改、令5規則19・旧様式第6号繰上)

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村田町保育所管理規則

平成13年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月27日 規則第3号
平成17年11月21日 規則第15号
平成24年10月1日 規則第13号
平成27年3月26日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第5号
令和元年5月24日 規則第11号
令和3年3月1日 規則第1号
令和3年12月24日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第19号