○村田町保育所管理規則
平成13年3月27日
規則第3号
村田町保育所管理規則(昭和62年村田町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)第9条の規定に基づき、村田町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則8・一部改正)
(入所)
第2条 保護者は、乳児又は幼児(以下「保育児童」という。)を保育所に入所させようとするときは、村田町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年村田町規則第17号)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書を町長に提出しなければならない。
(令3規則1・令5規則19・一部改正)
(令5規則19・一部改正)
(退所)
第4条 保育児童が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に該当しなくなったとき、又は保護者より退所願(様式第4号)の提出があったときは、これを退所させる。
(平27規則8・令5規則19・一部改正)
(保育時間)
第5条 保育時間は、11時間以内とする。
(平27規則8・全改)
(休日)
第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) その他町長が特に必要と認めた日
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(村田町保育所運営細則の廃止)
2 村田町保育所運営細則(昭和35年村田町細則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年11月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則19・旧様式第2号繰上)
(平28規則5・全改、令3規則1・一部改正、令5規則19・旧様式第3号繰上)
(令5規則19・旧様式第4号繰上)
(平24規則13・全改、令3規則19・一部改正、令5規則19・旧様式第5号繰上)
(平28規則5・全改、令5規則19・旧様式第6号繰上)