○村田町ふれあいセンター管理規則

平成13年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町ふれあいセンター条例(平成13年村田町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、村田町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則27・一部改正)

(使用時間及び休館日)

第2条 ふれあいセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 ふれあいセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の許可申請等)

第3条 ふれあいセンターの使用許可を受けようとするものは、村田ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、村田ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第6条第2項ただし書の規定に基づき、使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合は、既に徴収した使用料を返還するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域の福祉増進に寄与することを目的とした事業に使用する場合 全額免除

(2) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

2 前項の規定により減免を受けようとするものは、村田ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(き損の届出等)

第7条 使用者が、施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則1・令3規則19・一部改正)

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(平19規則1・令3規則19・一部改正)

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村田町ふれあいセンター管理規則

平成13年3月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)