○村田町教育委員会職員安全衛生管理規程
平成11年10月6日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)第2条第4号及び第5号に規定する職員及び県費負担教職員をいう。
(2) 所属長 村田町教育委員会行政組織規則(平成3年村田町教育委員会規則第4号)に規定する事務局各課の長及び教育機関の長をいう。
(平18教委訓令6・平23教委訓令8・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職場における職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び安全衛生推進管理者等が実施する労働災害の防止と快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。
(安全衛生推進管理者)
第5条 教育長は、安全衛生推進管理者を置く。
2 安全衛生推進管理者は、教育総務課長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生推進管理者は、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
(平18教委訓令6・平23教委訓令8・一部改正)
(安全衛生推進者及び衛生推進者)
第6条 教育長は、法第12条の2の規定により、事務局及び教育機関に安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、事務局にあっては教育総務課長があらかじめ指定する者をもって充てる。
3 衛生推進者は、学校にあっては教頭の職にある者をもって充てる。
4 安全衛生推進者及び衛生推進者の職務は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(平18教委訓令6・平23教委訓令8・一部改正)
(職場環境の維持管理等)
第7条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他所属職員の健康管理、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(労働災害の防止)
第8条 所属長は、所属職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康相談)
第9条 学校医、所属長及び安全衛生推進管理者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(予防接種等)
第10条 安全衛生推進管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められたときは、直ちに、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第11条 安全衛生推進管理者は、次に掲げる健康診断を県費負担教職員に対し実施するものとする。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 生活習慣病健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の内容及び時期並びに実施方法については、安全衛生推進管理者が別に定める。
(健康診断実施者)
第12条 健康診断は、安全衛生推進管理者がその業務を検査機関等に委託して実施するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の健康診断実施者と共同して実施することができる。
(健康診断の周知)
第13条 安全衛生推進管理者は、健康診断を行うときは、学校長に通知するものとする。
2 学校長は、前項の通知を受けたときは、直ちに職員に周知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診させなければならない。
(受診の義務)
第14条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断の免除)
第15条 安全衛生推進管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断の結果)
第16条 健康診断を実施した検査機関等は、健康診断の結果を必要な意見を付して、安全衛生推進管理者に通知しなければならない。
2 安全衛生推進管理者は、前項の通知を受けたときは、学校長及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに、当該健康診断の結果を通知するとともに、適切な指示を与えなければならない。
(健康診断記録)
第17条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員の健康診断記録簿は、当該校長及び園長が5年間保管するものとする。
(平21教委訓令6・一部改正)
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第18条 安全衛生推進管理者は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を県費負担教職員に対し実施するものとする。
2 前項に掲げるストレスチェックの内容及び時期並びに実施方法については、安全衛生推進管理者が別に定める。
(平28教委訓令4・追加)
(病者の就業禁止)
第19条 教育長は、次に掲げる職員については、業務に就くことを禁止することができる。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾患にかかった者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 教育長は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、学校医又はその他の専門の医師の意見を聴かなければならない。
(平18教委訓令6・一部改正、平28教委訓令4・旧第18条繰下)
(秘密の保持)
第20条 職員の健康管理業務に従事する職員又は従事した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平28教委訓令4・旧第19条繰下)
(県費負担教職員の異動に伴う措置)
第21条 県費負担教職員が他の学校より異動した場合、当該校長は当該職員が所属した学校長より健康診断記録簿を引き継ぎしなければならない。
(平28教委訓令4・旧第20条繰下)
(非常勤職員等への取り扱い)
第22条 第2条第1号の規定にかかわらず、非常勤職員等で勤務内容がほぼ同様の者については、安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うことができる。
(平28教委訓令4・旧第21条繰下)
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、教育長が別に定める。
(平28教委訓令4・旧第22条繰下)
附則
この規程は、平成11年10月6日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日教委訓令第6号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日教委訓令第4号)
1 この訓令は、平成28年10月25日から施行する。
2 法第13条第1項の事業場以外の事業場についての第18条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「実施するものとする」とあるのは「実施するように努めなければならない」とする。