○村田町公共物管理条例
平成13年3月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めがあるものを除くほか公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 道路、公園、緑地及び広場として供用されるべき施設
(2) 普通河川又は普通河川として供用されるべき施設
2 この条例において、「普通河川」とは、公共の用に供される河川、湖沼、水路、溝渠、堤塘、流水、水面等及びこれらと一体をなしている河川附属物をいう。ただし、町以外のものが設置した普通河川については、町と当該施設に権原を有するものとの間において、当該施設を普通河川とすることについての協議が整ったものに限る。
3 この条例において「河川附属物」とは、護岸、堤防、樋門、水門、堰その他河川に附属して公共の用に供される工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等を堆積すること。
(3) 公共物に汚物、毒物その他これに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。
(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(5) 河川又は水路の流水を占用すること。
(6) 河川又は水路に下水その他これに類するものを放流すること。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第7条 第4条の許可を受けたものは、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届けるとともに、公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、許可の取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転、若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物より生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可に基づく地位の承継)
第9条 相続人、合併により設立された法人その他の第4条の許可を受けたものの一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継したものは、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第10条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けたものは、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所又は許可若しくは承認を受けたものの事務所に立入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当するものは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反したもの
(3) 第8条の規定による町長の命令に違反したもの
(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げたもの
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第5条関係)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第5条関係)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平26条例5・全改)
種別 | 単位 | 金額(円) | ||||
電柱及び広告塔等 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | |||
第2種電柱 | 480 | |||||
第3種電柱 | 650 | |||||
第1種電話柱 | 280 | |||||
第2種電話柱 | 450 | |||||
第3種電話柱 | 620 | |||||
その他の柱類 | 28 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||||
その他のもの(鉄塔類を含む。) | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 340 | |||||
鉄道、軌道、歩廊(アーケード等)、雪よけその他これらに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||||
通路その他これらに類するもの | 上空に設ける通路 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 380 | |||
地下に設ける通路 | 230 | |||||
その他のもの | 560 | |||||
露店、商品置場、その他類似施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||||
アーチ | 道路を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |||
その他のもの | 380 | |||||
工事用板囲等、足場、詰所その他の工事用施設 土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||||
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの土地価格に0.028を乗じて得た額 | ||||
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、住宅その他の施設 | 建築物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの土地価格に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 1平方メートル当たりの土地価格に0.014を乗じて得た額 | |||||
農地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 5 | ||||
採草放牧地 | 5 | |||||
その他 | 工作物を設置する場合 | 170 | ||||
工作物を設置しない場合 | 100 | |||||
土砂等の採取 | 土砂 | 採取量1立方メートルにつき | 90 | |||
砂 | 130 | |||||
切込砂利 | 150 | |||||
砂利(径8センチメートル未満) | 170 | |||||
栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満) | 190 | |||||
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満) | 250 | |||||
転石(径60センチメートル以上) | 370 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持するものをいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 供架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
6 長さが1メートル未満であるとき、又は長さが1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。
7 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
8 使用料等の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を金額の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
ア 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(2) 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(3) 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
イ 単価が土地価格又は建物価格に率を乗じて得た額と定められている場合、土地価格又は建物価格に当該率を乗じて得た額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額
ウ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合、単価に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(2) 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(3) 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
10 本表に記載のないものは、本表類似の種目により町長がその都度定める。