○事務引継書について
平成13年6月27日
通達
事務引継書は、職員が転任、休職又は退職などとなった場合に、その担当事務を後任者又は上司の指名する職員に引き継ぐ場合に用いるものであり、職員が職務を執行する上で重要なものとして、ここに下記書式を定めることとしたので、所属職員に対し周知徹底をお願いします。
なお、作成上の注意事項として、課長等が事務引継ぎを行う場合には助役に、課長等以外の職員については課長等に、前任者及び後任者が連署の上報告願います。
附則(令和4年3月1日)
この改正は、令和4年4月1日から施行する。