○村田町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町情報公開条例(平成12年村田町条例第33号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、町長が行う情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第11条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示の実施等)

第4条 公文書の全部又は部分を開示する旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第12条第1項及び第2項の規定による意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書を開示した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第6条 条例第14条第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、現金により納入しなければならない。ただし、郵便料金の実費は、郵便切手で納入することができる。

(平19規則22・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第16条第1項の規定による通知は、村田町情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(平28規則5・一部改正)

(公文書の特定に資する情報の提供等)

第8条 条例第19条第2項に規定する情報の提供等のため、文書分類表、文書件名目録等を整備し、公文書の特定に資するものとする。

(施行状況の公表)

第9条 条例第34条に規定する施行状況の公表は、次の各号に掲げる事項を町の広報に登載することにより行うものとする。

(1) 公文書の開示請求件数

(2) 公文書の開示決定件数

(3) 公文書の部分開示決定件数

(4) 公文書の不開示決定件数

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公表すべきと認める事項

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元規則12・一部改正)

区分

単位

金額

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

50円

送付に要する費用

 

実費

図画、写真、フィルム及び電磁的記録

 

実費

(注)

1 供与物品の作成は、町の職員が、町の機器及び町の物品を用いて行うものとする。

2 原本(供与物品を作成する対象の公文書その他の物をいう。以下同じ。)の大きさ、種別、容量等と等しく供与物品を作成するものとし、拡大又は縮小は、行わない。

3 供与物品(紙)を作成する場合

ア 日本産業規格A列3番を最大とする。この場合において、原本の大きさが日本産業規格A列3番を超えるときは、分割して複写するものとする。

イ 原本の大きさが日本産業規格A列3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わない。ただし、製本された原本を見開きで複写する場合は、この限りでない。

ウ 両面への作成は行わないものとする。ただし、特に必要があるときは、2倍の費用を負担させて両面への作成を行うことができる。

4 フィルム及び電磁的記録の供与については、当分の間、供与物品(紙)に変換して供与するものとする。

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・一部改正)

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村田町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)