○村田町水道指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱

平成11年1月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町水道指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)村田町指定給水装置工事事業者規程(平成10年村田町訓令第4号。以下「規程」という。)に違反し、規程第8条又は規程第9条のいずれかに該当した場合における指定取消し及び指定停止の処分の基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(違反行為の処分)

第2条 違反行為に対する指定取消し又は指定停止の処分(以下「処分」という。)は、別表第1の違反項目ごとに定める処分基準に掲げる処分又は付与する点数の累積により行う。

2 違反行為による累積点数が処分の対象となる点数に満たない場合にあって、当該点数が別表第2の決定基準に該当するときは、同表により口頭注意又は文書注意を行うものとする。

3 違反行為が別表第1に定める2以上の項目に該当するときは、それぞれの点数を加算する。

4 指定工事業者に付与された点数は、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし、第1項の処分を受けたときは当該処分のあった日をもって消滅する。

(違反報告)

第3条 違反報告は、別図の指定工事事業者違反処分処理手順により行う。

2 主任主査、主査は、指定工事業者が別表第1に定める違反行為を行ったと認めるときは、関係者等から事情を聴取し、指定給水工事業者違反報告書(様式第1号)を建設水道課長(以下「課長という。)に提出する。

3 課長は、前項の報告書の内容を確認精査し、意見を付して水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に報告する。

(平18告示13・平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第4条 管理者は、違反行為の内容が処分に該当すると認めるときは、村田町行政手続条例(平成8年村田町条例第17号)に基づき課長に聴聞を主宰させ、又は弁明の機会を付与する。

(平18告示13・平29告示11・令元告示69・一部改正)

(審査委員会)

第5条 管理者が違反行為を行った指定工事業者(以下「違反者」という。)に対して処分をしようとするときは、規程第19条に基づき村田町水道指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を開催し、違反内容を調査するとともに処分内容について審議するものとする。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる者をもって充てる。

委員長 委員

3 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の庶務は、建設水道課が行う。

(平18告示13・平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)

(処分の決定)

第6条 処分の決定は、委員会の審議結果をもとに管理者が行う。

(令元告示69・一部改正)

(処分の通知)

第7条 違反者への処分の通知は、管理者が行う。この場合、処分の通知は、原則として違反者(法人の場合はその代表者)に対し、指定給水装置工事違反通知書(様式第2号)により来庁を求め指定給水装置工事違反決定通知書(様式第3号)を手渡すことにより行うものとする。

(令元告示69・一部改正)

(周知)

第8条 処分を行ったときは、規程第10条の規定により公示するとともに、関係機関に通知する。

(処分後の工事施行)

第9条 違反者が処分を受けた時点において、未しゅん工の工事があるときは、その工事に限り施行することができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令元告示69・令元告示70・一部改正)

指定工事業者の違反処分基準

1

村田町指定給水装置工事事業者規程に違反したとき

 

水道法

事業者規程

違反項目等

処分基準

(1)

法第25条の11第1項第8号

第8条第1項第1号

不正の手段により指定を受けたとき

 

 

第4条第2項第1号

氏名又は住所、代表者名及び役員の氏名に不正があるとき

指定取消し

 

第4条第2項第2号

事業所の名称及び所在地に不正があるとき

指定取消し

 

 

選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号に不正があるとき

指定取消し

 

第4条第2項第3号

機械器具の名称、性能及び数量に不正があるとき

指定取消し

 

第4条第2項第4号

事業の範囲に不正があるとき

指定取消し

 

第4条第3項第1号

誓約書に不正があるとき

指定取消し

 

第4条第3項第2号

法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し、外国人登録証明書の写しに不正があるとき

指定取消し

(2)

法第25条の11第1項第1号

第8条第1項第2号

指定の基準に適合しなくなったとき



第5条第1号

事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置かないとき

指定取消し


第5条第1項第2号

厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき

指定取消し


第5条第1項第3号

下記の欠格要件に該当したとき

指定取消し

精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者


破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者


法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者


指定の取り消しから2年を経過しない者


業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者


法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるとき


(3)

法第25条の11第1項第3号

第8条第1項第3号

変更届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき

 

 

第7条第1項第1号

事業所の名称及び所在地等の変更届を指定期間内にしないとき

50点

 

第7条第1項第2号

氏名又は名称及び住所の変更届を指定期間内にしないとき

50点

 

第7条第1項第2号

代表者の氏名変更届を指定期間内にしないとき

50点

 

第7条第1項第3号

役員の氏名変更届を指定期間内にしないとき

50点

 

第7条第3項

廃止・休止・再開届出期限内にしないとき

100点

 

第7条第3項

休止届提出後無断で事業を再開したとき

100点

 

第7条第1項第4号

主任技術者の氏名又は免状交付番号の変更届をしないとき

50点

 

第8条第1項第3号

虚偽の届出を提出したとき

150点

(4)

法第25条の11第1項第2号

第8条第1項第4号

主任技術者の選任届出等

 

 

第12条第1項

選任しないとき(指定後14日以内に)

指定取消し

 

第12条第2項

選任した主任技術者が欠けたときに新たな選任をしないとき

指定取消し

 

第12条第3項

選任・解任の届出をしないとき

50点

 

第12条第4項

主任技術者の兼務に支障が生じたとき

100点

(5)

法第25条の11第1項第4号

第8条第1項第5号

運営基準に従った適正な工事の事業運営をすることができないとき

 

 

第13条第1号

工事ごとに選任した主任技術者を指名しないとき

100点

 

第13条第2号

配水管から分岐して給水管を設ける工事及び配水管への取付口からメータまでの工事をする場合において適切に作業を行うことができる技能を有する者に従事させないとき、又は監督させないとき

150点

 

第13条第3号

承認を受けた工法工期その他工事上の条件に適合しない工事を施工したとき

150点

 

第13条第5号ア

政令5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき

150点

 

第13条第5号イ

切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき

50点

 

第13条第6号

工事ごとに指名した主任技術者に下記の内容の記録を作成せず、3年間保存しないとき

50点

 

 

施主の氏名又は名称

 

施行の場所

 

施行完了年月日

 

主任技術者の氏名

しゅん工図

 

工事に使用した給水管及び用具に関する事項

 

構造・材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果

 

(6)

法第25条の11第1項第5号

第8条第6号

指名された主任技術者又は工事を行った事業所に係る他の主任技術者が正当な理由なしに検査立会いに立合わせないとき

150点

(7)

法第25条の11第1項第6号

第8条第7号

管理者の求めに対し、正当な理由がなく報告及び資料の提出に応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき

虚偽のとき

150点

応じないとき

100点

(8)

法第25条の11第1項第7号

第8条第8号

その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき

審査委員会審議

2 違反行為に対する決定基準

 

処分に関する決定基準

処分の内容

(1)

累積点数150点毎に

1箇月の停止(最長6箇月とする)

(2)

累積点数が900点を超えたとき

指定取消し

(3)

上記の違反項目のうち1の(1)の①から⑦まで、(2)の①から③まで、(4)の①及び②に該当するとき

指定取消し

(4)

指定停止処分中に工事を施行したとき

指定取消し

(5)

2年間に指定停止処分を重複して受けたとき、及び上記違反項目のうち(8)に該当するとき

審査委員会の審議とし、審議結果によっては指定取消し

別表第2(第2条関係)

(平18告示13・平29告示11・令元告示69・一部改正)

口頭注意及び文書注意処理手順

決定基準

注意の決定基準は、次のとおりである。

 

口頭注意 点数50点以上

 

文書注意 点数100点以上

処理手順

1 違反報告に基づき口頭注意及び文書注意を行うときは、管理者の決裁を受けるものとする。

2 課長は、違反者に対し通知書(様式第2号)により来庁を求め、注意を行う。

3 文書注意は、注意書(様式第4号)により行うものとする。

処理手順

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別図(第3条関係)

(平18告示13・平29告示11・令元告示69・一部改正)

指定工事業者違反処分処理手順

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村田町水道指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱

平成11年1月12日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)