○村田町企業職員被服貸与規程

平成11年1月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元訓令12・一部改正)

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従って着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(貸与被服等の亡失等の措置)

第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与被服等を亡失し、又はき損したときは、所属長に届け出なければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 被貸与者は、退職、異動等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに当該貸与被服等を所属長に返納しなければならない。

(被服貸与簿)

第6条 所属長は、職員別被服等貸与簿を備え、被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(貸与の特例)

第7条 所属長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、水道事業等管理者が別に定める。

(令元訓令12・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月6日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与被服等の種類

員数

貸与期間

作業衣上

1

1年

作業衣下

1

1年

作業帽子

1

1年

雨合羽

1

1年

ゴム長靴

1

1年

ヘルメット

1

3年

防寒衣

1

2年

村田町企業職員被服貸与規程

平成11年1月12日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)