○村田町相山浄水場宿直業務委託実施要綱

平成9年5月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町相山浄水場宿直業務委託契約に係る業務の実施について、その円滑な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(業務対象物件)

第2条 業務対象物件は、次のとおりとする。村田町相山浄水場(管理棟、ろ過基棟、倉庫緩速ろ過池、沈殿池、第2水源地等をいう。)及び附属施設並びに附帯施設(以下「浄水場等」という。)とする。

(業務要綱)

第3条 宿直業務受託者(以下「受託者」という。)は、業務員1人を村田町相山浄水場に派遣し、次条以下の各条に定める業務内容に基づき宿直業務を行うとともに業務員に対し業務に必要な服装及び身分証明書を携行させるものとする。

(業務時間)

第4条 受託者の業務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第1号に定める平日の業務開始前15分は、施設管理者と受託者の引き継ぎ時間とする。

(1) 平日 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 年末・年始の休日(12月28日から翌年の1月3日まで) 午前8時30分から翌日午前8時30分まで

(取扱い業務項目)

第5条 受託者の取扱い業務項目は、次のとおりとする。

(1) 浄水場等の出入口の開閉管理及び出入者の確認並びに浄水場等内外の巡視、戸締まり

(2) 時間外入退場者の確認

(3) 防災無線及び電話の受信並びに文書及び物品の受理

(4) 管理棟内の計装機器の監視及び点検

(5) 火災、災害及び異常気象等の通報

(6) 事故発生時の拡大防止と関係機関及び緊急連絡者への通報

(7) 上水道管の破損、漏水事故及び施設故障時の関係職員への連絡

(8) 管理棟内の計装機器及び浄水場等の異常発生時の課長及び技術管理者への連絡

(9) ストーブ及び湯沸器の消火確認並びに不要電気の点滅等の確認

(10) 夏季及び冬季における冷暖房機械の操作

(11) 不法行為者及び不審者の発見及び排除

(12) 公用車の鍵の保管

(13) 作業日誌の記載

(14) その他必要と認める事項

(平18訓令22・平29訓令1・一部改正)

第6条 宿直業務に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 作業日誌

(2) その他必要な簿冊及び物品

(巡視及び戸締まり)

第7条 受託者は、定時及び必要に応じて浄水場等内外の巡視を行い、時間外勤務職員等についての把握及び火気、戸締まり等の確認をしなければならない。

(文書の取扱い)

第8条 受託者は、文書又は物品を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書、電報、物品等を受領したときは、受託者において的確に保管又は処置すること。

(2) 前号中で至急親展文書及び親展電報並びにその他緊急を要するものは、速やかに課長等に連絡してその指示により処理すること。

(平18訓令22・平29訓令1・一部改正)

(緊急時等の連絡)

第9条 受託者は、火災その他災害、事故発生時の緊急連絡及び異常気象等の通報は、連絡体系図により、的確に処理しなければならない。

(作業日誌)

第10条 受託者は、業務終了後に作業日誌により、その都度業務状況について建設水道課長に報告しなければならない。

(平18訓令22・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

(宿直業務の引継ぎ)

第11条 受託者は、勤務に先立ち、建設水道課長から第6条に定める簿冊等を受け取り、勤務が終わった時は、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他必要事項を合わせて建設水道課長に引き継がなければならない。

(平18訓令22・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

村田町相山浄水場宿直業務委託実施要綱

平成9年5月21日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年5月21日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第22号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号