○村田町企業職員服務規程
平成9年5月21日
訓令第4号
村田町水道事業服務規程(昭和43年村田町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町企業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、法令その他別段の定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(令元訓令12・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業等管理者が村田町企業職員として任命したものをいう。
(令元訓令12・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、この規程に定めるもののほか町長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
(宿日直勤務)
第4条 相山浄水場に勤務する職員は、町長の事務部局に勤務する一般職員の例により宿日直勤務を行う。
(服務)
第5条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
附則
1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
村田町水道事業浄水場勤務に関する取扱要領(平成元年村田町訓令第9号)
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。