○がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則
昭和52年9月19日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し補助を行い、住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等により危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づき、宮城県建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号)第5条第1項で建築を制限している区域に在する既存不適格住宅をいう。
2 この規則において「移転事業」とは、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(平成7年4月1日建設省住防発第15号)の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。
(補助)
第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い補助区分、補助対象額及び補助金は、別表による。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする移転者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更)
第5条 移転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 補助事業の予定期限を変更しようとするとき。
(実績報告)
第6条 移転者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた移転者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業の成績が不良であるとき。
(2) 補助事業の施行について不正の行為があると認めたとき。
(3) この規則に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の配分 | 補助事業の内容 | 補助対象額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を補助する。 | 国で定めた額以内とする。 |
住宅建設等に要する経費 | 移転を行う者に対して危険住宅に代る住宅の建設(土地取得造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他から借入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を補助する。 | 国で定めた額以内とする。 |
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)