○村田町営住宅集会所管理運営要綱

平成7年8月1日

告示第30号

(趣旨)

第1 この要綱は、村田町営住宅条例(平成9年村田町条例第33号)第56条第2項の規定に基づき、村田町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(平12告示17・一部改正)

(管理受託者義務)

第2 管理受託者は、集会所の敷地、建物、設備及び町が備えた物品類を適正に維持管理しなければならない。

(運営)

第3 集会所の運営は、本要綱に定める趣旨に沿って適正かつ円滑に遂行されるよう管理受託者が集会所運営規約を定め、運営委員会を設置し、会長及びその他の役員を選出して行う。

2 管理受託者は、前項によって定めた集会所運営規約並びに運営委員会役員名を速やかに町長に届け出、承認を受けなければならない。集会所運営規約の改定、役員の変更があった場合も同様とする。

(集会所の使用)

第4 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ使用責任者を定め、使用の目的、日時、人員等を記して会長の承認を得なければならない。

(使用制限)

第5 会長は、集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とした集会、行事及び販売をするとき(公益的事業を除く。)

(3) その他集会所の管理運営上支障をきたすおそれのあるとき。

2 既に、使用承認をした者が、使用申込みの事実と異なる使用をし、又は前項各号のいずれかに該当する使用をした場合は、その承認を取り消すことができる。

(維持費等の負担)

第6 次の各号に掲げる費用は、管理受託者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理費等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

2 前項の定めにかかわらず、集会所の使用に伴う諸経費は、その実費程度について当該使用者の負担とすることを妨げない。

(平12告示17・一部改正)

(運営に関する指示等)

第7 町長は、本要綱第3の規定によって管理受託者から届出のあった集会所運営規約について、法令等に反すると認めたときは、その改定を求めることができるほか、必要があると認めたときは、集会所の使用状況及び運営方法等について報告を求め、指示することができる。

(その他)

第8 集会所の管理運営について定めのない事項又は疑義が生じたときは、町長の指示するところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日告示第17号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

村田町営住宅集会所管理運営要綱

平成7年8月1日 告示第30号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年8月1日 告示第30号
平成12年3月30日 告示第17号