○村田町道路占用料等条例施行規則

平成12年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町道路占用料等条例(平成10年村田町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき占用料の額及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料を徴収しない占用物件)

第2条 条例第2条第2項第5号の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項に規定する地方公共団体が設置する占用物件

(2) 財団法人宮城県開発公社、宮城県住宅供給公社等の公益的事業を目的とする法人が設置する占用物件

(3) 地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等が設置する占用物件

(4) 道路の附属物を無償で添架している電柱又は電話柱

(5) 電気事業者又は第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断線及び各戸引込線

(6) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業に係るものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(7) 公益法人が設置する有線テレビ(ケーブルテレビ)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込線

(8) 塩、郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗1個に限る。)

(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(10) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で交通安全若しくは道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件で営利目的のないもの

(11) 地上権等(所有権は除く。)道路を構成する敷地の権限を道路管理者が取得した場合における当該道路の敷地の所有者が設置する占用物件

(12) 祭礼、縁日等において一時的に道路を占用する占用物件

(13) 通路。ただし、地下通路及び架空通路は除く。

(14) バス停留所標識及びバス待合所

(15) アーケード

(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設並びに新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設。ただし、道路が当該鉄道等の敷地を無償で使用する場合に限る。

(17) 電波障害対策用テレビ共同受信施設

(18) 地震、洪水、暴風、豪雨、豪雪、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた者が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける道路の占用物件

(19) 町営の宅地造成に係るガスの共同供給施設

(20) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる占用物件

(特別な占用物件に係る占用料)

第3条 条例第2条第2項の規定により、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 民営の水道事業者が設置する占用物件 条例に規定する占用料の50パーセントを減じた額

(2) 民営のガス事業者が設置する占用物件 条例に規定する占用料の30パーセントを減じた額

(3) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス(軌道)停留所標識に添架された広告物件(以下「添架広告物件」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添架され、道路区域内に突出する広告物件(以下「突出広告物件」という。) 条例に規定する占用料の30パーセントを減じた額。ただし、添架広告物件のうち、巻付広告物件については、更に50パーセントを減じた額とする。

(4) 電気事業者が、第1種電気通信事業の電話柱又は軌道経営者の軌道柱に電線を添架する場合 共架柱(電気事業者と第1種電気通信事業者又は軌道経営者の電線が共架している柱をいう。)1本につき360円。ただし、第1種電気通信事業者の設置する共架柱については、条例で定める額を徴収する。

(5) 第1種電気通信事業者が、電気事業者の電柱、他の第1種電気通信事業者の電話柱又は軌道経営者の軌道柱に電線を添架する場合 共架柱(第1種電気通信事業者と電気事業者、他の第1種電気通信事業者又は軌道経営者の電線が共架している柱をいう。)1本につき130円。ただし、電気事業者の設置する共架柱については、条例で定める額を徴収する。

(6) 有線テレビジョン放送事業者若しくは有線音楽放送事業者が電気事業の電柱、電気通信事業者の電話柱又は軌道経営者の軌道柱に電線を添架する場合 共架柱1本につき電線(横断線を含む)1条当たり250円

(7) 公益法人が設ける有線テレビ(ケーブルテレビ)の架空道路横断電線 前号に定める額の50パーセントを減じた額

(8) 平成元年4月1日以降、道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設する場合に、新たに占用許可を受けて設置する電線類及びこれらと一体不可分な物件(ただし、変圧器等の地上機器については、平成4年4月1日以降に新たに占用許可を受けて設置するものに限る。) 占用許可日以降、当分の間、条例で定める占用料の3分の2に相等する全額を減じた額

(9) 平成4年4月1日以降、既存の架空線がない道路において、新たに道路占用を行う際に当初より地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 占用許可日以降、当分の間、条例で定める占用料の2分の1に相等する金額を減じた額

2 前項の規定による免除額は、条例第5条の例により計算するものとする。

(占用料の返還)

第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を町長に提出するものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 返還する占用料に係る占用物件の所在地、種類及び数量

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、占用料の返還の請求が道路法(昭和27年法律第180号)第93条の規定による不用物件の引渡しを原因とするものであるときは、同項の請求書に他の道路管理者が占用料を徴収する事実を証する書類を添付しなければならない。

(減免の申請)

第5条 条例第2条第2項の規定による占用料の減免の申請は、道路占用料許可申請書に前2条の規定に該当する旨を付記して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、占用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

村田町道路占用料等条例施行規則

平成12年3月30日 規則第11号

(平成12年3月30日施行)