○村田町中規模小売店舗の出店に係る指導要綱
平成11年6月1日
訓令第12号
村田町中規模小売店舗の出店に係る指導(調整)要綱(昭和61年訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中規模小売店舗の新設又は増設に当たり、小売施設の適正配置を考慮し、消費者の利益の擁護を図るとともに、小売業者相互の協調と調和のとれた都市づくりに寄与できるよう必要な指導を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で、用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
(2) 「中規模小売店舗」とは、店舗面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗及び国内に10以上の店舗を有し、かつ、その店舗面積の合計(資本系列、役員構成等からみて、相互の系列会社、傍系会社等の関係にある者の店舗面積は、合算する。)が1万平方メートル以上の店舗を有する者の店舗(200平方メートル以下のものを除く。)をいう。
(3) 「新設」とは、次に掲げるものをいう。
ア 新に建物を建設して、店舗面積が中規模小売店舗となるもの
イ 既存の建物を増築して、その店舗の面積が増加し、中規模小売店舗となるもの
ウ 既存の建物の全部又は一部の用途を変更し、中規模小売店舗となるもの
(4) 「増築」とは、中規模小売店舗であって、店舗面積を1平方メートル以上加えるものをいう。
(5) 「中小小売業者」とは、1,000平方メートル以下の店舗で、小売業を営む者をいう。
(平12訓令19・一部改正)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可申請を受けなければならない場合は、その申請日
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請を受けなければならない場合は、その申請日
(3) 村田町開発指導要綱第5の規定による協議を受けなければならない場合は、その提出日
2 中規模小売店舗新設等届出後、届けの内容の変更があったときは、遅滞なく中規模小売店舗新設等変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(平19訓令2・一部改正)
(適用除外)
第4条 この要綱は、次の各号に掲げる商業施設に該当するものについては、適用しない。
(1) 中小小売業者が経営の近代化又は合理化を目的に共同で建設する中規模小売店舗
(2) 公設小売市場等町長が公益施設と認めたもの
(1) 村田町商工会及び村田町各商店会
(2) その他町長が必要と認める機関、団体等
(助言)
第6条 町長は、第3条の規定による届出書の提出があったときは、当該届出者に対し、中小小売商業の振興及び良好な都市環境の整備等を図るうえで必要な助言を行うことができるものとする。
(地元説明会)
第7条 建物設置者及び小売業者は、第3条の規定による届け出を行った後、速やかに関係団体等に対し、中規模小売店舗の新設又は増設及び小売業の届け出内容について周知を行い、関係団体等から地元説明の要望があった場合には、その説明会を行うものとする。
2 関係団体等は、前項の規定により建物設置者及び小売業者から周知があった日から2週間以内に建物設置者及び小売業者に対し地元説明会を要望することができる。
(補則)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)