○村田町畜産関係補助事業分担金徴収に関する条例
昭和50年9月23日
条例第31号
(総則)
第1条 この条例は、畜産関係の補助事業に要する費用の一部について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(適用事業)
第2条 この条例の適用する事業は、次のとおりとする。
地域農業生産総合振興事業(昭和54年農蚕第3289号)に伴う自給飼料生産総合振興対策事業
(分担金の額)
第3条 前条の分担金の額は、当該総事業費(事業団体が別れている場合はそれぞれの団地の総事業費)より補助金を差し引いた残額とする。
(被徴収者の範囲)
第4条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第5条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて町長が定める。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期は、町長が発行する納入通知書によって指定した期日までに納入しなければならない。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村田町小規模草地改良事業分担金条例(昭和43年村田町条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和54年9月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。