○村田町農村地域産業導入促進審議会条例

昭和47年9月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき村田町農村地域産業導入促進審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例13・一部改正)

(設置)

第2条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条第2項の規定に基づき、村田町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平29条例13・全改)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 村田町総合計画審議会委員 6人

(2) 農業委員会及び農業団体代表又は職員 2人

(3) 商工業関係団体の役員 2人

(平29条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 各団体の役員及び村田町総合計画審議会委員のうちから委嘱された委員は、第1項前段の規定にかかわらずその職を辞したときは、委員の職を失うものとする。

(平29条例13・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

村田町農村地域産業導入促進審議会条例

昭和47年9月20日 条例第29号

(平成29年9月14日施行)