○村田町農業災害対策資金(農協単独資金)利子補給金交付要領
平成5年12月24日
告示第40号
(趣旨)
第1 町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災により被害を受けた農業生産者の生活の安定のため、融資機関が農家へ融資した必要資金の利子の補給を行い、その運用についてはみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)で定める利子補給金交付規則及び村田町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱(平成5年村田町訓令第12号)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(平10告示49・令4告示8・一部改正)
(貸付限度額)
第2 貸付限度額は、次のとおりとし、組合長が認定する被害額(減収額)のいずれか低い額とする。ただし、貸付額は、被害額(減収額)から天災資金、自作農維持資金(災害資金・予算額も含む。)、村田町農林業災害対策資金(県単独資金)及び農業共済金等を減じた額以内とし、算出した額に1万円に未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
貸付限度額
農業者 | 貸付限度額 |
個人及び団体 | 500万円 |
(平27告示67・令4告示8・一部改正)
(基準金利及び末端金利)
第3 基準金利及び末端金利は、次のとおりとする。
融資機関 | 基準金利 | 利子補給負担割合 | 末端金利 | |||
町 | 農協 | 計 | ||||
昭和63年 | 農協 | % 7.50 | % 1.50 | % 1.50 | % 3.00 | % 4.50 |
平成3年 | 農協 | % 7・95 | % 1.50 | % 1.50 | % 3.00 | % 4.95 |
平成5年 | 農協 | % 6.00 | % 1.20 | % 1.20 | % 2.40 | % 3.60 |
平成10年 | 農協 | % 2.30 | % 1.10 | % 0.70 | % 1.80 | % 0.50 |
平成12年 | 農協 | % 3.15 | % 2.83 | % 0.32 | % 3.15 | % 0 |
平成26年 | 農協 | % 1.50 | % 0.50 | % 1.00 | % 1.50 | % 0 |
平成27年 | 農協 | % 1.00 | % 0.50 | % 0.50 | % 1.00 | % 0 |
平成29年 | 農協 | % 1.00 | % 0.50 | % 0.50 | % 1.00 | % 0 |
(平10告示49・平12告示44・平26告示30・平27告示67・平30告示11・一部改正)
(借入申込み)
(利子補給承認申請書)
第5 第4の借入申込書を受理した農協は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、農業災害対策資金利子補給承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に農協単独資金と朱書し、借入申込書及び農業被害認定書の写しを添付のうえ、町長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第6 町長は、農協から利子補給承認の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、農業災害対策資金利子補給承認通知書(様式第4号)を農協に交付するものとする。また、利子補給することが不適当と認めたときも、その旨を承認の場合の例により通知するものとする。
(貸付実行報告)
第7 農協は、資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく農業災害対策資金貸付実行報告書(様式第5号。以下「実行報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(利子補給条件の変更)
第8 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き原則として認めないものとする。
2 農協は、農業者から利子補給承認された農業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、内容を調査し、変更の額を朱書した貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞報告書)
第9 農協は、貸付けに係る農業者の繰上償還及び延滞について、農業災害対策資金繰上償還計画報告書を作成し、町長に速やかに1部提出するものとする。
(繰上償還及び延滞報告書の作成)
第10 農協は、貸付けに係る農業者の償還計画について、農業災害対策資金繰上償還及び延滞報告書(様式第6号)を作成し、毎年5月31日までに町長に1部提出するものとする。
(利子補給の額の確定)
第11 利子補給金の額の確定は、融資機関が農業災害対策資金融通事業実績報告書(様式第7号)の提出をもって交付を行うものとする。
(債務保証)
第12 農業災害対策資金の融通を円滑にするため、宮城県農業信用基金協会の債務保証を活用するものとする。
(償還期日)
第13 約定償還期日は、毎年12月15日とする。
(その他)
第14 その他必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月7日告示第49号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月5日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、平成12年農業災害対策資金貸し付けに適用する。
附則(平成26年5月19日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月10日から適用する。
(貸付限度額の特例)
2 平成26年豪雪等災害応急資金貸付に限り、第2項表中の個人の貸付限度額を500万円に読み替えるものとする。
附則(平成27年10月29日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行しする。
(経過措置)
2 この告示による改正後の村田町農業災害対策資金(農協単独資金)利子補給金交付要領の規定は、平成27年10月1日から適用し、同日前に行われた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の村田町農業災害対策資金(農協単独資金)利子補給金交付要領の規定は、平成30年1月1日から適用し、同日前に行われた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和4年2月15日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月15日から施行する。